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地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律施行規則 第2条(産地連携野菜供給契約)

  1. 法第三条第六項の指定野菜の供給に係る契約は、書面(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。)により行い、当該契約書には、次に掲げる事項を定めるものとする。
  2. 一当該契約の対象となる指定野菜の種別
  3. 二前号の種別に属する指定野菜の農業者又は農業者の組織する団体ごとの供給の期間
  4. 三前号の期間内に農業者又は農業者の組織する団体が指定野菜を原料若しくは材料として使用する製造若しくは加工の事業又は指定野菜の販売の事業を行う者に供給しようとする指定野菜(次号及び第五号において「対象野菜」という。)の数量
  5. 四対象野菜の価格に関する事項
  6. 五対象野菜の数量に不足が生じた場合におけるこれと同一の種別に属する指定野菜の供給に関する事項
  7. 六その他必要な事項

この条文の基本情報

産地連携野菜供給契約とは何ですか?

定義産地連携野菜供給契約とは、地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律施行規則第2条に定められた規定で、「法第三条第六項の指定野菜の供給に係る契約は、書面(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律施行規則第2条(産地連携野菜供給契約)は、日本の地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律施行規則第2条の条文原文は「法第三条第六項の指定野菜の供給に係る契約は、書面(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる…」で始まります。
  3. 地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律施行規則の公布日は平成23年2月28日です。
  4. 地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律施行規則第2条の前の条は地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律施行規則第1条です。
  6. 地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律施行規則第2条の次の条は地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律施行規則第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律施行規則(平成二十三年農林水産省令第七号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423M60000200007
  • 本サイト収録地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律施行規則(平成二十三年農林水産省令第七号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/423M60000200007/2

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