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地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律施行規則 第3条(総合化事業計画の認定の申請)

  1. 法第五条第一項の規定により総合化事業計画の認定を受けようとする農林漁業者等は、別記様式第一号による申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。
  2. 2.前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
  3. 一当該農林漁業者等(個人である場合を除く。)の定款又はこれに代わる書面
  4. 二当該農林漁業者等の最近二期間の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書(これらの書類がない場合にあっては、最近一年間の事業内容の概要を記載した書類)
  5. 三当該総合化事業計画に法第五条第三項各号に掲げる事項を記載する場合には、同項の施設の規模及び構造を明らかにした図面
  6. 四当該総合化事業計画に法第五条第四項各号に掲げる措置に関する計画を含める場合には、次に掲げる書類
  7. 一当該農林漁業者等(当該農林漁業者等が団体である場合にあっては、その構成員等を含む。)に係る法第五条第四項各号に掲げる措置を行う同項に規定する者(以下この号及び次号において「促進事業者」という。)が法人である場合には、その定款又はこれに代わる書面
  8. 二促進事業者の最近二期間の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書(これらの書類がない場合にあっては、最近一年間の事業内容の概要を記載した書類)
  9. 五当該総合化事業計画に法第五条第七項に規定する事項を記載する場合には、次に掲げる書類
  10. 一次に掲げる者が法人である場合には、その登記事項証明書及び定款又はこれに代わる書面(その者が当該農林漁業者等又は促進事業者である場合にあっては、定款又はこれに代わる書面を除く。)
  11. 二当該事項に係る土地の位置を示す地図及び当該土地の登記事項証明書
  12. 三当該事項に係る土地に設置しようとする建物その他の施設及びこれらの施設を利用するために必要な道路、用排水施設その他の施設の位置を明らかにした図面
  13. 四総合化事業を実施するために必要な資力及び信用があることを証する書面
  14. 五当該事項に係る農地又は採草放牧地を転用する行為の妨げとなる権利を有する者がある場合には、その同意があったことを証する書面
  15. 六当該事項に係る農地又は採草放牧地が土地改良区の地区内にある場合には、当該土地改良区の意見書(意見を求めた日から三十日を経過してもなおその意見を得られない場合にあっては、その事由を記載した書面)
  16. 七その他参考となるべき書類
  17. 六当該総合化事業計画に法第五条第八項に規定する事項を記載する場合には、次に掲げる書類
  18. 一当該事項に係る開発行為を行う場合には、次に掲げる書類
  19. 二当該事項に係る建築行為等を行う場合には、次に掲げる書類
  20. 七当該総合化事業計画に法第五条第十項に規定する産地連携野菜供給契約に基づく指定野菜の供給の事業を記載する場合には、次に掲げる書類
  21. 一当該産地連携野菜供給契約の契約書の写し
  22. 二当該産地連携野菜供給契約に係る指定野菜を生産する農業者の作付面積の合計が第九条に定める面積に達していることを証する書面

この条文の基本情報

総合化事業計画の認定の申請とは何ですか?

定義総合化事業計画の認定の申請とは、地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律施行規則第3条に定められた規定で、「法第五条第一項の規定により総合化事業計画の認定を受けようとする農林漁業者等は、別記様式第一号による申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律施行規則第3条(総合化事業計画の認定の申請)は、日本の地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律施行規則第3条の条文原文は「法第五条第一項の規定により総合化事業計画の認定を受けようとする農林漁業者等は、別記様式第一号による申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。」で始まります。
  3. 地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律施行規則の公布日は平成23年2月28日です。
  4. 地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律施行規則第3条の前の条は地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律施行規則第2条です。
  6. 地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律施行規則第3条の次の条は地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律施行規則第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律施行規則(平成二十三年農林水産省令第七号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423M60000200007
  • 本サイト収録地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律施行規則(平成二十三年農林水産省令第七号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/423M60000200007/3

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