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地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律施行規則 第4条(法第五条第二項第六号の総合化事業計画の記載事項)

法第五条第二項第六号の農林水産省令で定める事項は、総合化事業計画に同条第十項に規定する産地連携野菜供給契約に基づく指定野菜の供給の事業を記載する場合には、当該指定野菜の種類ごとの作付面積とする。

この条文の基本情報

法第五条第二項第六号の総合化事業計画の記載事項とは何ですか?

定義法第五条第二項第六号の総合化事業計画の記載事項とは、地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律施行規則第4条に定められた規定で、「法第五条第二項第六号の農林水産省令で定める事項は、総合化事業計画に同条第十項に規定する産地連携野菜供給契約に基づく指定野菜の供給の事業を記載する場合には、当該指…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律施行規則第4条(法第五条第二項第六号の総合化事業計画の記載事項)は、日本の地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律施行規則第4条の条文原文は「法第五条第二項第六号の農林水産省令で定める事項は、総合化事業計画に同条第十項に規定する産地連携野菜供給契約に基づく指定野菜の供給の事業を記載する場合には、当該指…」で始まります。
  3. 地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律施行規則の公布日は平成23年2月28日です。
  4. 地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律施行規則第4条の前の条は地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律施行規則第3条です。
  6. 地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律施行規則第4条の次の条は地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律施行規則第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律施行規則(平成二十三年農林水産省令第七号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423M60000200007
  • 本サイト収録地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律施行規則(平成二十三年農林水産省令第七号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/423M60000200007/4

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