農水産業協同組合貯金保険機構の震災特例業務の実施に関し必要な事項を定める命令 第8条(利益及び損失の処理)
- 機構は、震災特例勘定において、毎事業年度の損益計算上利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失をうめ、なお残余があるときは、その残余の額は、積立金として整理しなければならない。
- 2.機構は、震災特例勘定において、毎事業年度の損益計算上損失を生じたときは、前項の規定による積立金を減額して整理し、なお不足があるときは、その不足額は、繰越欠損金として整理しなければならない。
この条文の基本情報
利益及び損失の処理とは何ですか?
定義利益及び損失の処理とは、農水産業協同組合貯金保険機構の震災特例業務の実施に関し必要な事項を定める命令第8条に定められた規定で、「機構は、震災特例勘定において、毎事業年度の損益計算上利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失をうめ、なお残余があるときは、その残余の額は、積立金として整…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農水産業協同組合貯金保険機構の震災特例業務の実施に関し必要な事項を定める命令第8条(利益及び損失の処理)は、日本の農水産業協同組合貯金保険機構の震災特例業務の実施に関し必要な事項を定める命令に含まれる条文です。
- 農水産業協同組合貯金保険機構の震災特例業務の実施に関し必要な事項を定める命令第8条の条文原文は「機構は、震災特例勘定において、毎事業年度の損益計算上利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失をうめ、なお残余があるときは、その残余の額は、積立金として整…」で始まります。
- 農水産業協同組合貯金保険機構の震災特例業務の実施に関し必要な事項を定める命令の公布日は平成23年9月22日です。
- 農水産業協同組合貯金保険機構の震災特例業務の実施に関し必要な事項を定める命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農水産業協同組合貯金保険機構の震災特例業務の実施に関し必要な事項を定める命令第8条の前の条は農水産業協同組合貯金保険機構の震災特例業務の実施に関し必要な事項を定める命令第7条です。
- 農水産業協同組合貯金保険機構の震災特例業務の実施に関し必要な事項を定める命令第8条の次の条は農水産業協同組合貯金保険機構の震災特例業務の実施に関し必要な事項を定める命令第9条です。
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- 正式書式
農水産業協同組合貯金保険機構の震災特例業務の実施に関し必要な事項を定める命令(平成二十三年内閣府・財務省・農林水産省令第一号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423M60000242001 - 本サイト収録
農水産業協同組合貯金保険機構の震災特例業務の実施に関し必要な事項を定める命令(平成二十三年内閣府・財務省・農林水産省令第一号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423M60000242001/8
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。