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農水産業協同組合貯金保険機構の震災特例業務の実施に関し必要な事項を定める命令 第9条(勘定間の繰入れ)

  1. 機構は、法附則第二十三条の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を農林水産大臣、財務大臣及び金融庁長官に提出しなければならない。
  2. 一繰入れを必要とする理由
  3. 二農水産業協同組合貯金保険法第四十一条に規定する一般勘定から震災特例勘定への繰入れを行おうとする額の算定根拠
  4. 三その他法附則第二十三条の認可に係る審査をするため参考となるべき事項

この条文の基本情報

勘定間の繰入れとは何ですか?

定義勘定間の繰入れとは、農水産業協同組合貯金保険機構の震災特例業務の実施に関し必要な事項を定める命令第9条に定められた規定で、「機構は、法附則第二十三条の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を農林水産大臣、財務大臣及び金融庁長官に提出しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農水産業協同組合貯金保険機構の震災特例業務の実施に関し必要な事項を定める命令第9条(勘定間の繰入れ)は、日本の農水産業協同組合貯金保険機構の震災特例業務の実施に関し必要な事項を定める命令に含まれる条文です。
  2. 農水産業協同組合貯金保険機構の震災特例業務の実施に関し必要な事項を定める命令第9条の条文原文は「機構は、法附則第二十三条の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を農林水産大臣、財務大臣及び金融庁長官に提出しなければならない。」で始まります。
  3. 農水産業協同組合貯金保険機構の震災特例業務の実施に関し必要な事項を定める命令の公布日は平成23年9月22日です。
  4. 農水産業協同組合貯金保険機構の震災特例業務の実施に関し必要な事項を定める命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 農水産業協同組合貯金保険機構の震災特例業務の実施に関し必要な事項を定める命令第9条の前の条は農水産業協同組合貯金保険機構の震災特例業務の実施に関し必要な事項を定める命令第8条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式農水産業協同組合貯金保険機構の震災特例業務の実施に関し必要な事項を定める命令(平成二十三年内閣府・財務省・農林水産省令第一号)第9条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423M60000242001
  • 本サイト収録農水産業協同組合貯金保険機構の震災特例業務の実施に関し必要な事項を定める命令(平成二十三年内閣府・財務省・農林水産省令第一号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423M60000242001/9

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