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原子力損害賠償・廃炉等支援機構の業務方法書並びに財務及び会計に関する命令 第11条(資金計画)

  1. 法第五十七条第一項の資金計画には、次の事項に関する計画を掲げなければならない。
  2. 一資金の調達方法
  3. 二資金の使途
  4. 三その他必要な事項
  5. 2.機構は、法第五十七条第一項後段の規定により資金計画の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を内閣総理大臣、文部科学大臣及び経済産業大臣に提出しなければならない。

この条文の基本情報

資金計画とは何ですか?

定義資金計画とは、原子力損害賠償・廃炉等支援機構の業務方法書並びに財務及び会計に関する命令第11条に定められた規定で、「法第五十七条第一項の資金計画には、次の事項に関する計画を掲げなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 原子力損害賠償・廃炉等支援機構の業務方法書並びに財務及び会計に関する命令第11条(資金計画)は、日本の原子力損害賠償・廃炉等支援機構の業務方法書並びに財務及び会計に関する命令に含まれる条文です。
  2. 原子力損害賠償・廃炉等支援機構の業務方法書並びに財務及び会計に関する命令第11条の条文原文は「法第五十七条第一項の資金計画には、次の事項に関する計画を掲げなければならない。」で始まります。
  3. 原子力損害賠償・廃炉等支援機構の業務方法書並びに財務及び会計に関する命令の公布日は平成23年8月10日です。
  4. 原子力損害賠償・廃炉等支援機構の業務方法書並びに財務及び会計に関する命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 原子力損害賠償・廃炉等支援機構の業務方法書並びに財務及び会計に関する命令第11条の前の条は原子力損害賠償・廃炉等支援機構の業務方法書並びに財務及び会計に関する命令第10条です。
  6. 原子力損害賠償・廃炉等支援機構の業務方法書並びに財務及び会計に関する命令第11条の次の条は原子力損害賠償・廃炉等支援機構の業務方法書並びに財務及び会計に関する命令第12条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式原子力損害賠償・廃炉等支援機構の業務方法書並びに財務及び会計に関する命令(平成二十三年内閣府・文部科学省・経済産業省令第一号)第11条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423M60000482001
  • 本サイト収録原子力損害賠償・廃炉等支援機構の業務方法書並びに財務及び会計に関する命令(平成二十三年内閣府・文部科学省・経済産業省令第一号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423M60000482001/11

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