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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

原子力損害賠償・廃炉等支援機構の業務方法書並びに財務及び会計に関する命令

  • 平成二十三年内閣府・文部科学省・経済産業省令第一号・省令・公布 平成23年8月10日・本則25条/附則3条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 原子力損害賠償・廃炉等支援機構の業務方法書並びに財務及び会計に関する命令の法令番号は平成二十三年内閣府・文部科学省・経済産業省令第一号です。
  2. 原子力損害賠償・廃炉等支援機構の業務方法書並びに財務及び会計に関する命令の法令種別は省令です。
  3. 原子力損害賠償・廃炉等支援機構の業務方法書並びに財務及び会計に関する命令の公布日は平成23年8月10日です。
  4. 原子力損害賠償・廃炉等支援機構の業務方法書並びに財務及び会計に関する命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 原子力損害賠償・廃炉等支援機構の業務方法書並びに財務及び会計に関する命令は全 28 条です。
  6. 原子力損害賠償・廃炉等支援機構の業務方法書並びに財務及び会計に関する命令の内訳は本則 25 条、附則 3 条です。
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第1条(定義)別タブで開く ›

この命令において使用する用語は、原子力損害賠償・廃炉等支援機構法(平成二十三年法律第九十四号。以下「法」という。)において使用する用語の例による。

第1条の2(業務方法書の変更の認可申請)別タブで開く ›

機構は、法第三十六条第一項後段の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる事項を記載した書類を添付して内閣総理大臣、文部科学大臣及び経済産業大臣に提出しなければならない。

一変更しようとする事項及び当該変更の内容

二変更を必要とする理由

三その他参考となるべき事項

第1条の3(業務方法書の記載事項)別タブで開く ›

法第三十六条第二項に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一法第五章第三節の規定による資金援助その他同節の規定による業務に関する事項

二法第五章第四節の規定による相談その他同節の規定による業務に関する事項

三廃炉等を実施するために必要な技術に関する研究及び開発に関する事項

四法第五章第五節の規定による廃炉等積立金の管理その他同節の規定による業務に関する事項

五廃炉等の適正かつ着実な実施の確保を図るための助言、指導及び勧告に関する事項

六廃炉等に関する情報の提供に関する事項

七その他法第三十五条に規定する業務の方法

第2条(経理原則)別タブで開く ›

機構は、機構の財政状態及び経営成績を明らかにするため、財産の増減及び異動並びに収益及び費用をその発生の事実に基づいて経理しなければならない。

第3条(勘定の設定)別タブで開く ›

機構の会計においては、貸借対照表勘定及び損益勘定を設け、また、必要に応じ、計算の過程を明らかにするための勘定を設けて経理するものとする。

2前項の規定による経理を行うに当たっては、特別負担金額の収納額、特別資金援助の実施の状況その他特別資金援助に関する経理を明確にするために必要な計数を示さなければならない。

第5条(予算総則)別タブで開く ›

予算総則には、収入支出予算に関する総括的規定を設けるほか、次に掲げる事項に関する規定を設けるものとする。

一第九条の規定による債務を負担する行為について、事項ごとにその負担する債務の限度額、その行為に基づいて支出すべき年限及びその必要な理由

二第十条第二項の規定による経費の指定

三前二号に掲げる事項のほか、予算の実施に関し必要な事項

第7条(予算の添付書類)別タブで開く ›

機構は、法第五十七条第一項前段の規定により予算について認可を受けようとするときは、次に掲げる書類を添付して内閣総理大臣、文部科学大臣及び経済産業大臣に提出しなければならない。

一前事業年度の予定貸借対照表及び予定損益計算書

二当該事業年度の予定貸借対照表及び予定損益計算書

三前二号に掲げるもののほか、当該予算の参考となる書類

2機構は、法第五十七条第一項後段の規定による予算の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した書面に、前項第二号及び第三号に掲げる書類を添付して内閣総理大臣、文部科学大臣及び経済産業大臣に提出しなければならない。

第9条(債務を負担する行為)別タブで開く ›

機構は、支出予算の金額の範囲内におけるもののほか、その業務を行うために必要があるときは、毎事業年度、予算をもって内閣総理大臣、文部科学大臣及び経済産業大臣の認可を受けた金額の範囲内において、債務を負担する行為をすることができる。

第10条(予算の流用等)別タブで開く ›

機構は、支出予算については、当該予算に定める目的の外に使用してはならない。ただし、予算の実施上適当かつ必要であるときは、第六条の規定による区分にかかわらず、相互流用することができる。

2機構は、予算総則で指定する経費の金額については、内閣総理大臣、文部科学大臣及び経済産業大臣の承認を受けなければ、それらの経費の間若しくは他の経費との間に相互流用し、又はこれに予備費を使用することができない。

3機構は、前項の規定による承認を受けようとするときは、その理由、金額及び積算の基礎を明らかにした書類を内閣総理大臣、文部科学大臣及び経済産業大臣に提出しなければならない。

第11条(資金計画)別タブで開く ›

法第五十七条第一項の資金計画には、次の事項に関する計画を掲げなければならない。

一資金の調達方法

二資金の使途

三その他必要な事項

2機構は、法第五十七条第一項後段の規定により資金計画の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を内閣総理大臣、文部科学大臣及び経済産業大臣に提出しなければならない。

第12条(財務諸表)別タブで開く ›

法第五十八条第一項に規定する主務省令で定める書類は、純資産変動計算書、キャッシュ・フロー計算書及び原子力事業者ごとの負担金に関する書類とする。

第13条(附属明細書)別タブで開く ›

法第五十八条第一項の附属明細書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一機構に対する出資に関する事項

二主な資産及び負債の明細に関する事項

三固定資産の取得及び処分並びに減価償却費の明細

四関係会社(機構が議決権の過半数を実質的に所有している会社(以下この号において「子会社」という。機構及び子会社又は子会社が他の会社の議決権の過半数を実質的に所有している場合における当該他の会社もまた機構の子会社とみなす。)及び機構(機構が子会社を有する場合は、当該子会社を含む。)が議決権の百分の二十以上、百分の五十以下を実質的に所有し、かつ、出資、人事、資金、技術、取引等の関係を通じて財務及び事業の方針に対して重要な影響を与えることができる会社をいう。以下同じ。)の株式の明細

五出資先団体に対する出資金の明細

六関係会社に対する債権及び債務の明細

七主な費用及び収益に関する事項

第14条(収入支出等の報告)別タブで開く ›

機構は、四半期ごとに、収入及び支出については合計残高試算表により、第九条の規定により負担した債務については事項ごとに金額を明らかにした報告書により、当該四半期経過後一月以内に、内閣総理大臣、文部科学大臣及び経済産業大臣に報告しなければならない。

第15条(事業報告書)別タブで開く ›

法第五十八条第二項の事業報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一機構の概要

二当該事業年度及び前事業年度までの事業の実施状況

三資金計画の実施の結果

四当該事業年度及び前事業年度までの借入金の借入先、借入れに係る目的及び借入金額

五国庫補助金等の名称、目的及び金額

六関係会社に関する事項

七機構が対処すべき課題

第16条(決算報告書)別タブで開く ›

法第五十八条第二項の決算報告書は、収入支出決算書及び債務に関する計算書とする。

2前項の決算報告書には、第五条の規定により予算総則に規定した事項に係る予算の実施の結果を示さなければならない。

第17条(収入支出決算書等)別タブで開く ›

前条第一項の収入支出決算書は、収入支出予算と同一の区分により作成し、かつ、これに次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める事項を記載しなければならない。

一収入1次に掲げる事項2

二支出1次に掲げる事項2

2前条第一項の債務に関する計算書には、第九条の規定により負担した債務の金額を事項ごとに示さなければならない。

第19条(機構の提出書類)別タブで開く ›

原子力損害賠償・廃炉等支援機構法施行令第二条第二項に規定する主務省令で定める書類は、法第五十九条第四項の規定により機構が国庫へ納付する金額の計算の基礎を明らかにした書類とする。

第20条(借入金の認可の申請)別タブで開く ›

機構は、法第六十条第一項の規定により資金の借入れの認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した認可申請書を内閣総理大臣、文部科学大臣及び経済産業大臣に提出しなければならない。

一借入れを必要とする理由

二借入金の額

三借入先

四借入金の利率

五借入金の償還の方法及び期限

六利息の支払の方法及び期限

七前各号に掲げるもののほか、借入れに関し必要な事項

第22条(会計規程)別タブで開く ›

機構は、その財務及び会計に関し、会計規程を定めなければならない。

2前項の会計規程を定めようとするときは、内閣総理大臣、文部科学大臣及び経済産業大臣の承認を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

附則
本文附則

この命令は、公布の日から施行する。

本文附則

この命令は、原子力損害賠償支援機構法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十六年八月十八日)から施行する。

本文附則

この命令は、原子力損害賠償・廃炉等支援機構法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十九年十月一日)から施行する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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