原子力損害賠償・廃炉等支援機構の業務方法書並びに財務及び会計に関する命令 第17条(収入支出決算書等)
- 前条第一項の収入支出決算書は、収入支出予算と同一の区分により作成し、かつ、これに次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める事項を記載しなければならない。
- 一収入1次に掲げる事項2
- 二支出1次に掲げる事項2
- 2.前条第一項の債務に関する計算書には、第九条の規定により負担した債務の金額を事項ごとに示さなければならない。
この条文の基本情報
収入支出決算書等とは何ですか?
定義収入支出決算書等とは、原子力損害賠償・廃炉等支援機構の業務方法書並びに財務及び会計に関する命令第17条に定められた規定で、「前条第一項の収入支出決算書は、収入支出予算と同一の区分により作成し、かつ、これに次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める事項を記載しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 原子力損害賠償・廃炉等支援機構の業務方法書並びに財務及び会計に関する命令第17条(収入支出決算書等)は、日本の原子力損害賠償・廃炉等支援機構の業務方法書並びに財務及び会計に関する命令に含まれる条文です。
- 原子力損害賠償・廃炉等支援機構の業務方法書並びに財務及び会計に関する命令第17条の条文原文は「前条第一項の収入支出決算書は、収入支出予算と同一の区分により作成し、かつ、これに次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める事項を記載しなければならない。」で始まります。
- 原子力損害賠償・廃炉等支援機構の業務方法書並びに財務及び会計に関する命令の公布日は平成23年8月10日です。
- 原子力損害賠償・廃炉等支援機構の業務方法書並びに財務及び会計に関する命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 原子力損害賠償・廃炉等支援機構の業務方法書並びに財務及び会計に関する命令第17条の前の条は原子力損害賠償・廃炉等支援機構の業務方法書並びに財務及び会計に関する命令第16条です。
- 原子力損害賠償・廃炉等支援機構の業務方法書並びに財務及び会計に関する命令第17条の次の条は原子力損害賠償・廃炉等支援機構の業務方法書並びに財務及び会計に関する命令第18条です。
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- 正式書式
原子力損害賠償・廃炉等支援機構の業務方法書並びに財務及び会計に関する命令(平成二十三年内閣府・文部科学省・経済産業省令第一号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423M60000482001 - 本サイト収録
原子力損害賠償・廃炉等支援機構の業務方法書並びに財務及び会計に関する命令(平成二十三年内閣府・文部科学省・経済産業省令第一号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423M60000482001/17
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。