原子力損害賠償・廃炉等支援機構の業務方法書並びに財務及び会計に関する命令 第18条(閲覧期間)
法第五十八条第三項に規定する主務省令で定める期間は、五年とする。
この条文の基本情報
閲覧期間とは何ですか?
定義閲覧期間とは、原子力損害賠償・廃炉等支援機構の業務方法書並びに財務及び会計に関する命令第18条に定められた規定で、「法第五十八条第三項に規定する主務省令で定める期間は、五年とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 原子力損害賠償・廃炉等支援機構の業務方法書並びに財務及び会計に関する命令第18条(閲覧期間)は、日本の原子力損害賠償・廃炉等支援機構の業務方法書並びに財務及び会計に関する命令に含まれる条文です。
- 原子力損害賠償・廃炉等支援機構の業務方法書並びに財務及び会計に関する命令第18条の条文原文は「法第五十八条第三項に規定する主務省令で定める期間は、五年とする。」で始まります。
- 原子力損害賠償・廃炉等支援機構の業務方法書並びに財務及び会計に関する命令の公布日は平成23年8月10日です。
- 原子力損害賠償・廃炉等支援機構の業務方法書並びに財務及び会計に関する命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 原子力損害賠償・廃炉等支援機構の業務方法書並びに財務及び会計に関する命令第18条の前の条は原子力損害賠償・廃炉等支援機構の業務方法書並びに財務及び会計に関する命令第17条です。
- 原子力損害賠償・廃炉等支援機構の業務方法書並びに財務及び会計に関する命令第18条の次の条は原子力損害賠償・廃炉等支援機構の業務方法書並びに財務及び会計に関する命令第19条です。
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- 正式書式
原子力損害賠償・廃炉等支援機構の業務方法書並びに財務及び会計に関する命令(平成二十三年内閣府・文部科学省・経済産業省令第一号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423M60000482001 - 本サイト収録
原子力損害賠償・廃炉等支援機構の業務方法書並びに財務及び会計に関する命令(平成二十三年内閣府・文部科学省・経済産業省令第一号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423M60000482001/18
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