原子力損害賠償・廃炉等支援機構の業務方法書並びに財務及び会計に関する命令 第9条(債務を負担する行為)
機構は、支出予算の金額の範囲内におけるもののほか、その業務を行うために必要があるときは、毎事業年度、予算をもって内閣総理大臣、文部科学大臣及び経済産業大臣の認可を受けた金額の範囲内において、債務を負担する行為をすることができる。
この条文の基本情報
債務を負担する行為とは何ですか?
定義債務を負担する行為とは、原子力損害賠償・廃炉等支援機構の業務方法書並びに財務及び会計に関する命令第9条に定められた規定で、「機構は、支出予算の金額の範囲内におけるもののほか、その業務を行うために必要があるときは、毎事業年度、予算をもって内閣総理大臣、文部科学大臣及び経済産業大臣の認可…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 原子力損害賠償・廃炉等支援機構の業務方法書並びに財務及び会計に関する命令第9条(債務を負担する行為)は、日本の原子力損害賠償・廃炉等支援機構の業務方法書並びに財務及び会計に関する命令に含まれる条文です。
- 原子力損害賠償・廃炉等支援機構の業務方法書並びに財務及び会計に関する命令第9条の条文原文は「機構は、支出予算の金額の範囲内におけるもののほか、その業務を行うために必要があるときは、毎事業年度、予算をもって内閣総理大臣、文部科学大臣及び経済産業大臣の認可…」で始まります。
- 原子力損害賠償・廃炉等支援機構の業務方法書並びに財務及び会計に関する命令の公布日は平成23年8月10日です。
- 原子力損害賠償・廃炉等支援機構の業務方法書並びに財務及び会計に関する命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 原子力損害賠償・廃炉等支援機構の業務方法書並びに財務及び会計に関する命令第9条の前の条は原子力損害賠償・廃炉等支援機構の業務方法書並びに財務及び会計に関する命令第8条です。
- 原子力損害賠償・廃炉等支援機構の業務方法書並びに財務及び会計に関する命令第9条の次の条は原子力損害賠償・廃炉等支援機構の業務方法書並びに財務及び会計に関する命令第10条です。
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- 正式書式
原子力損害賠償・廃炉等支援機構の業務方法書並びに財務及び会計に関する命令(平成二十三年内閣府・文部科学省・経済産業省令第一号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423M60000482001 - 本サイト収録
原子力損害賠償・廃炉等支援機構の業務方法書並びに財務及び会計に関する命令(平成二十三年内閣府・文部科学省・経済産業省令第一号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423M60000482001/9
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