原子力損害賠償・廃炉等支援機構の業務方法書並びに財務及び会計に関する命令 第21条(余裕金の運用方法)
法第六十二条第三号に規定する主務省令で定める方法は、金銭の信託(元本の損失を補てんする契約があるものに限る。)とする。
この条文の基本情報
余裕金の運用方法とは何ですか?
定義余裕金の運用方法とは、原子力損害賠償・廃炉等支援機構の業務方法書並びに財務及び会計に関する命令第21条に定められた規定で、「法第六十二条第三号に規定する主務省令で定める方法は、金銭の信託(元本の損失を補てんする契約があるものに限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 原子力損害賠償・廃炉等支援機構の業務方法書並びに財務及び会計に関する命令第21条(余裕金の運用方法)は、日本の原子力損害賠償・廃炉等支援機構の業務方法書並びに財務及び会計に関する命令に含まれる条文です。
- 原子力損害賠償・廃炉等支援機構の業務方法書並びに財務及び会計に関する命令第21条の条文原文は「法第六十二条第三号に規定する主務省令で定める方法は、金銭の信託(元本の損失を補てんする契約があるものに限る。」で始まります。
- 原子力損害賠償・廃炉等支援機構の業務方法書並びに財務及び会計に関する命令の公布日は平成23年8月10日です。
- 原子力損害賠償・廃炉等支援機構の業務方法書並びに財務及び会計に関する命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 原子力損害賠償・廃炉等支援機構の業務方法書並びに財務及び会計に関する命令第21条の前の条は原子力損害賠償・廃炉等支援機構の業務方法書並びに財務及び会計に関する命令第20条です。
- 原子力損害賠償・廃炉等支援機構の業務方法書並びに財務及び会計に関する命令第21条の次の条は原子力損害賠償・廃炉等支援機構の業務方法書並びに財務及び会計に関する命令第22条です。
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- 正式書式
原子力損害賠償・廃炉等支援機構の業務方法書並びに財務及び会計に関する命令(平成二十三年内閣府・文部科学省・経済産業省令第一号)第21条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423M60000482001 - 本サイト収録
原子力損害賠償・廃炉等支援機構の業務方法書並びに財務及び会計に関する命令(平成二十三年内閣府・文部科学省・経済産業省令第一号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423M60000482001/21
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