原子力損害賠償・廃炉等支援機構の業務方法書並びに財務及び会計に関する命令 第13条(附属明細書)
- 法第五十八条第一項の附属明細書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一機構に対する出資に関する事項
- 二主な資産及び負債の明細に関する事項
- 三固定資産の取得及び処分並びに減価償却費の明細
- 四関係会社(機構が議決権の過半数を実質的に所有している会社(以下この号において「子会社」という。機構及び子会社又は子会社が他の会社の議決権の過半数を実質的に所有している場合における当該他の会社もまた機構の子会社とみなす。)及び機構(機構が子会社を有する場合は、当該子会社を含む。)が議決権の百分の二十以上、百分の五十以下を実質的に所有し、かつ、出資、人事、資金、技術、取引等の関係を通じて財務及び事業の方針に対して重要な影響を与えることができる会社をいう。以下同じ。)の株式の明細
- 五出資先団体に対する出資金の明細
- 六関係会社に対する債権及び債務の明細
- 七主な費用及び収益に関する事項
この条文の基本情報
附属明細書とは何ですか?
定義附属明細書とは、原子力損害賠償・廃炉等支援機構の業務方法書並びに財務及び会計に関する命令第13条に定められた規定で、「法第五十八条第一項の附属明細書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 原子力損害賠償・廃炉等支援機構の業務方法書並びに財務及び会計に関する命令第13条(附属明細書)は、日本の原子力損害賠償・廃炉等支援機構の業務方法書並びに財務及び会計に関する命令に含まれる条文です。
- 原子力損害賠償・廃炉等支援機構の業務方法書並びに財務及び会計に関する命令第13条の条文原文は「法第五十八条第一項の附属明細書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。」で始まります。
- 原子力損害賠償・廃炉等支援機構の業務方法書並びに財務及び会計に関する命令の公布日は平成23年8月10日です。
- 原子力損害賠償・廃炉等支援機構の業務方法書並びに財務及び会計に関する命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 原子力損害賠償・廃炉等支援機構の業務方法書並びに財務及び会計に関する命令第13条の前の条は原子力損害賠償・廃炉等支援機構の業務方法書並びに財務及び会計に関する命令第12条です。
- 原子力損害賠償・廃炉等支援機構の業務方法書並びに財務及び会計に関する命令第13条の次の条は原子力損害賠償・廃炉等支援機構の業務方法書並びに財務及び会計に関する命令第14条です。
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- 正式書式
原子力損害賠償・廃炉等支援機構の業務方法書並びに財務及び会計に関する命令(平成二十三年内閣府・文部科学省・経済産業省令第一号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423M60000482001 - 本サイト収録
原子力損害賠償・廃炉等支援機構の業務方法書並びに財務及び会計に関する命令(平成二十三年内閣府・文部科学省・経済産業省令第一号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423M60000482001/13
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。