原子力損害賠償・廃炉等支援機構の業務方法書並びに財務及び会計に関する命令 第14条(収入支出等の報告)
機構は、四半期ごとに、収入及び支出については合計残高試算表により、第九条の規定により負担した債務については事項ごとに金額を明らかにした報告書により、当該四半期経過後一月以内に、内閣総理大臣、文部科学大臣及び経済産業大臣に報告しなければならない。
この条文の基本情報
収入支出等の報告とは何ですか?
定義収入支出等の報告とは、原子力損害賠償・廃炉等支援機構の業務方法書並びに財務及び会計に関する命令第14条に定められた規定で、「機構は、四半期ごとに、収入及び支出については合計残高試算表により、第九条の規定により負担した債務については事項ごとに金額を明らかにした報告書により、当該四半期経…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 原子力損害賠償・廃炉等支援機構の業務方法書並びに財務及び会計に関する命令第14条(収入支出等の報告)は、日本の原子力損害賠償・廃炉等支援機構の業務方法書並びに財務及び会計に関する命令に含まれる条文です。
- 原子力損害賠償・廃炉等支援機構の業務方法書並びに財務及び会計に関する命令第14条の条文原文は「機構は、四半期ごとに、収入及び支出については合計残高試算表により、第九条の規定により負担した債務については事項ごとに金額を明らかにした報告書により、当該四半期経…」で始まります。
- 原子力損害賠償・廃炉等支援機構の業務方法書並びに財務及び会計に関する命令の公布日は平成23年8月10日です。
- 原子力損害賠償・廃炉等支援機構の業務方法書並びに財務及び会計に関する命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 原子力損害賠償・廃炉等支援機構の業務方法書並びに財務及び会計に関する命令第14条の前の条は原子力損害賠償・廃炉等支援機構の業務方法書並びに財務及び会計に関する命令第13条です。
- 原子力損害賠償・廃炉等支援機構の業務方法書並びに財務及び会計に関する命令第14条の次の条は原子力損害賠償・廃炉等支援機構の業務方法書並びに財務及び会計に関する命令第15条です。
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- 正式書式
原子力損害賠償・廃炉等支援機構の業務方法書並びに財務及び会計に関する命令(平成二十三年内閣府・文部科学省・経済産業省令第一号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423M60000482001 - 本サイト収録
原子力損害賠償・廃炉等支援機構の業務方法書並びに財務及び会計に関する命令(平成二十三年内閣府・文部科学省・経済産業省令第一号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423M60000482001/14
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