東日本大震災復興特別区域法第十八条第一項の認定の申請に係る都道府県公安委員会の意見の聴取に関する命令 第3条(意見を聴く必要がない場合)
- 法第十八条第五項ただし書の国土交通省令・内閣府令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
- 一事業内容に一般乗合旅客自動車運送事業が含まれない場合
- 二事業内容に一般乗合旅客自動車運送事業が含まれる場合であって、当該一般乗合旅客自動車運送事業に係る運行の態様が道路運送法施行規則第三条の三第三号に掲げる区域運行のみである場合
- 三認定申請により設定し、又は変更しようとする一般乗合旅客自動車運送事業に係る路線において道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第三条に規定する普通自動車である事業用自動車のみを使用する場合
- 四認定申請により設定し、又は変更しようとする一般乗合旅客自動車運送事業に係る路線及び停留所の位置が当該認定申請に係る法第四条第十項の同意を求められた時点で運行している他の一般乗合旅客自動車運送事業に係る路線及び停留所の位置と共通である場合、又は路線及び停留所の廃止に伴って他の一般乗合旅客自動車運送事業を経営する者が新たに当該路線及び停留所と同一の路線及び停留所の位置により運行しようとする場合
この条文の基本情報
意見を聴く必要がない場合とは何ですか?
定義意見を聴く必要がない場合とは、東日本大震災復興特別区域法第十八条第一項の認定の申請に係る都道府県公安委員会の意見の聴取に関する命令第3条に定められた規定で、「法第十八条第五項ただし書の国土交通省令・内閣府令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 東日本大震災復興特別区域法第十八条第一項の認定の申請に係る都道府県公安委員会の意見の聴取に関する命令第3条(意見を聴く必要がない場合)は、日本の東日本大震災復興特別区域法第十八条第一項の認定の申請に係る都道府県公安委員会の意見の聴取に関する命令に含まれる条文です。
- 東日本大震災復興特別区域法第十八条第一項の認定の申請に係る都道府県公安委員会の意見の聴取に関する命令第3条の条文原文は「法第十八条第五項ただし書の国土交通省令・内閣府令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。」で始まります。
- 東日本大震災復興特別区域法第十八条第一項の認定の申請に係る都道府県公安委員会の意見の聴取に関する命令の公布日は平成23年12月22日です。
- 東日本大震災復興特別区域法第十八条第一項の認定の申請に係る都道府県公安委員会の意見の聴取に関する命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 東日本大震災復興特別区域法第十八条第一項の認定の申請に係る都道府県公安委員会の意見の聴取に関する命令第3条の前の条は東日本大震災復興特別区域法第十八条第一項の認定の申請に係る都道府県公安委員会の意見の聴取に関する命令第2条です。
- 東日本大震災復興特別区域法第十八条第一項の認定の申請に係る都道府県公安委員会の意見の聴取に関する命令第3条の次の条は東日本大震災復興特別区域法第十八条第一項の認定の申請に係る都道府県公安委員会の意見の聴取に関する命令第4条です。
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- 正式書式
東日本大震災復興特別区域法第十八条第一項の認定の申請に係る都道府県公安委員会の意見の聴取に関する命令(平成二十三年内閣府・国土交通省令第五号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423M60000802005 - 本サイト収録
東日本大震災復興特別区域法第十八条第一項の認定の申請に係る都道府県公安委員会の意見の聴取に関する命令(平成二十三年内閣府・国土交通省令第五号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423M60000802005/3
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。