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東日本大震災復興特別区域法第十八条第一項の認定の申請に係る都道府県公安委員会の意見の聴取に関する命令 第4条(都道府県公安委員会への通知)

国土交通大臣は、第二条の規定による関係公安委員会の意見の提出があった認定申請に係る法第四条第十項の同意について同意又は不同意の旨を通知したときは、遅滞なく、その旨及びその内容を当該関係公安委員会に通知するものとする。

この条文の基本情報

都道府県公安委員会への通知とは何ですか?

定義都道府県公安委員会への通知とは、東日本大震災復興特別区域法第十八条第一項の認定の申請に係る都道府県公安委員会の意見の聴取に関する命令第4条に定められた規定で、「国土交通大臣は、第二条の規定による関係公安委員会の意見の提出があった認定申請に係る法第四条第十項の同意について同意又は不同意の旨を通知したときは、遅滞なく、その…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 東日本大震災復興特別区域法第十八条第一項の認定の申請に係る都道府県公安委員会の意見の聴取に関する命令第4条(都道府県公安委員会への通知)は、日本の東日本大震災復興特別区域法第十八条第一項の認定の申請に係る都道府県公安委員会の意見の聴取に関する命令に含まれる条文です。
  2. 東日本大震災復興特別区域法第十八条第一項の認定の申請に係る都道府県公安委員会の意見の聴取に関する命令第4条の条文原文は「国土交通大臣は、第二条の規定による関係公安委員会の意見の提出があった認定申請に係る法第四条第十項の同意について同意又は不同意の旨を通知したときは、遅滞なく、その…」で始まります。
  3. 東日本大震災復興特別区域法第十八条第一項の認定の申請に係る都道府県公安委員会の意見の聴取に関する命令の公布日は平成23年12月22日です。
  4. 東日本大震災復興特別区域法第十八条第一項の認定の申請に係る都道府県公安委員会の意見の聴取に関する命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 東日本大震災復興特別区域法第十八条第一項の認定の申請に係る都道府県公安委員会の意見の聴取に関する命令第4条の前の条は東日本大震災復興特別区域法第十八条第一項の認定の申請に係る都道府県公安委員会の意見の聴取に関する命令第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式東日本大震災復興特別区域法第十八条第一項の認定の申請に係る都道府県公安委員会の意見の聴取に関する命令(平成二十三年内閣府・国土交通省令第五号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423M60000802005
  • 本サイト収録東日本大震災復興特別区域法第十八条第一項の認定の申請に係る都道府県公安委員会の意見の聴取に関する命令(平成二十三年内閣府・国土交通省令第五号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423M60000802005/4

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