指定避難施設の管理及び協定避難施設の管理協定に関する命令 第3条(管理協定の基準)
- 法第六十二条第二項第二号の内閣府令・国土交通省令で定める基準は、次に掲げるものとする。
- 一協定避難用部分の管理の方法に関する事項は、津波の発生時において協定避難用部分が住民等に開放されること、協定避難用部分について物品の設置等により避難上の支障を生じさせないことその他津波の発生時において円滑かつ迅速な避難を確保するために必要な事項及び協定避難用部分の維持修繕その他協定避難用部分の適切な管理に必要な事項について定めること。
- 二管理協定の有効期間は、五年以上二十年以下とすること。
- 三管理協定に違反した場合の措置は、違反した者に対して不当に重い負担を課するものでないこと。
この条文の基本情報
管理協定の基準とは何ですか?
定義管理協定の基準とは、指定避難施設の管理及び協定避難施設の管理協定に関する命令第3条に定められた規定で、「法第六十二条第二項第二号の内閣府令・国土交通省令で定める基準は、次に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 指定避難施設の管理及び協定避難施設の管理協定に関する命令第3条(管理協定の基準)は、日本の指定避難施設の管理及び協定避難施設の管理協定に関する命令に含まれる条文です。
- 指定避難施設の管理及び協定避難施設の管理協定に関する命令第3条の条文原文は「法第六十二条第二項第二号の内閣府令・国土交通省令で定める基準は、次に掲げるものとする。」で始まります。
- 指定避難施設の管理及び協定避難施設の管理協定に関する命令の公布日は平成23年12月26日です。
- 指定避難施設の管理及び協定避難施設の管理協定に関する命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 指定避難施設の管理及び協定避難施設の管理協定に関する命令第3条の前の条は指定避難施設の管理及び協定避難施設の管理協定に関する命令第2条です。
- 指定避難施設の管理及び協定避難施設の管理協定に関する命令第3条の次の条は指定避難施設の管理及び協定避難施設の管理協定に関する命令第4条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
指定避難施設の管理及び協定避難施設の管理協定に関する命令(平成二十三年内閣府・国土交通省令第八号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423M60000802008 - 本サイト収録
指定避難施設の管理及び協定避難施設の管理協定に関する命令(平成二十三年内閣府・国土交通省令第八号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423M60000802008/3
指定避難施設の管理及び協定避難施設の管理協定に関する命令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。