指定避難施設の管理及び協定避難施設の管理協定に関する命令 第4条(管理協定の縦覧に係る公告)
- 法第六十三条第一項(法第六十七条において準用する場合を含む。)の規定による公告は、次に掲げる事項について、市町村の公報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。
- 一管理協定の名称
- 二協定避難施設の名称及び協定避難用部分
- 三管理協定の有効期間
- 四管理協定の縦覧場所
この条文の基本情報
管理協定の縦覧に係る公告とは何ですか?
定義管理協定の縦覧に係る公告とは、指定避難施設の管理及び協定避難施設の管理協定に関する命令第4条に定められた規定で、「法第六十三条第一項(法第六十七条において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 指定避難施設の管理及び協定避難施設の管理協定に関する命令第4条(管理協定の縦覧に係る公告)は、日本の指定避難施設の管理及び協定避難施設の管理協定に関する命令に含まれる条文です。
- 指定避難施設の管理及び協定避難施設の管理協定に関する命令第4条の条文原文は「法第六十三条第一項(法第六十七条において準用する場合を含む。」で始まります。
- 指定避難施設の管理及び協定避難施設の管理協定に関する命令の公布日は平成23年12月26日です。
- 指定避難施設の管理及び協定避難施設の管理協定に関する命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 指定避難施設の管理及び協定避難施設の管理協定に関する命令第4条の前の条は指定避難施設の管理及び協定避難施設の管理協定に関する命令第3条です。
- 指定避難施設の管理及び協定避難施設の管理協定に関する命令第4条の次の条は指定避難施設の管理及び協定避難施設の管理協定に関する命令第5条です。
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- 正式書式
指定避難施設の管理及び協定避難施設の管理協定に関する命令(平成二十三年内閣府・国土交通省令第八号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423M60000802008 - 本サイト収録
指定避難施設の管理及び協定避難施設の管理協定に関する命令(平成二十三年内閣府・国土交通省令第八号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423M60000802008/4
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。