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指定避難施設の管理及び協定避難施設の管理協定に関する命令 第5条(管理協定の締結等の公告)

前条の規定は、法第六十五条(法第六十七条において準用する場合を含む。)の規定による公告について準用する。

この条文の基本情報

管理協定の締結等の公告とは何ですか?

定義管理協定の締結等の公告とは、指定避難施設の管理及び協定避難施設の管理協定に関する命令第5条に定められた規定で、「前条の規定は、法第六十五条(法第六十七条において準用する場合を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 指定避難施設の管理及び協定避難施設の管理協定に関する命令第5条(管理協定の締結等の公告)は、日本の指定避難施設の管理及び協定避難施設の管理協定に関する命令に含まれる条文です。
  2. 指定避難施設の管理及び協定避難施設の管理協定に関する命令第5条の条文原文は「前条の規定は、法第六十五条(法第六十七条において準用する場合を含む。」で始まります。
  3. 指定避難施設の管理及び協定避難施設の管理協定に関する命令の公布日は平成23年12月26日です。
  4. 指定避難施設の管理及び協定避難施設の管理協定に関する命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 指定避難施設の管理及び協定避難施設の管理協定に関する命令第5条の前の条は指定避難施設の管理及び協定避難施設の管理協定に関する命令第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式指定避難施設の管理及び協定避難施設の管理協定に関する命令(平成二十三年内閣府・国土交通省令第八号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423M60000802008
  • 本サイト収録指定避難施設の管理及び協定避難施設の管理協定に関する命令(平成二十三年内閣府・国土交通省令第八号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423M60000802008/5

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