文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省関係平成二十三年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律施行規則 第4条(請求対象事業に係る収益の減少額等の算定)
- 令第二条第二項の主務省令で定めるところにより算定する収益の減少額は、次の算式により算定した額とする。
- 2.令第二条第二項の主務省令で定めるところにより算定する相当な額は、次の算式により算定した額とする。
- 一請求対象期間のうち平成二十三年八月三十一日以前の期間1十分の一2
- 二請求対象期間のうち平成二十三年九月一日以後の期間1零2
この条文の基本情報
請求対象事業に係る収益の減少額等の算定とは何ですか?
定義請求対象事業に係る収益の減少額等の算定とは、文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省関係平成二十三年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律施行規則第4条に定められた規定で、「令第二条第二項の主務省令で定めるところにより算定する収益の減少額は、次の算式により算定した額とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省関係平成二十三年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律施行規則第4条(請求対象事業に係る収益の減少額等の算定)は、日本の文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省関係平成二十三年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省関係平成二十三年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律施行規則第4条の条文原文は「令第二条第二項の主務省令で定めるところにより算定する収益の減少額は、次の算式により算定した額とする。」で始まります。
- 文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省関係平成二十三年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律施行規則の公布日は平成23年9月16日です。
- 文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省関係平成二十三年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省関係平成二十三年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律施行規則第4条の前の条は文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省関係平成二十三年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律施行規則第3条です。
- 文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省関係平成二十三年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律施行規則第4条の次の条は文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省関係平成二十三年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律施行規則第5条です。
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- 正式書式
文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省関係平成二十三年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律施行規則(平成二十三年文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第一号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423M60000F80001 - 本サイト収録
文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省関係平成二十三年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律施行規則(平成二十三年文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第一号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423M60000F80001/4
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。