文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省関係平成二十三年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律施行規則 第5条(請求書の記載事項及び添付資料)
- 令第三条第一項第四号の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一請求者の生年月日及び電話番号その他の連絡先(請求者が法人である場合にあっては、その代表者の氏名及び住所並びに連絡担当者の氏名及び電話番号その他の連絡先)
- 二請求対象事業の種類
- 三請求者の資本金の額又は出資の総額及び請求者が常時使用する従業員の数
- 四仮払金対象損害が発生した営業所又は事業所の名称及び所在地
- 五仮払金の払渡しを受ける金融機関の名称及び口座番号
- 六代理人によって請求するときは、当該代理人の氏名又は名称及び住所又は所在地並びに電話番号その他の連絡先
- 七請求者が法第五条第二項の規定により自己の名で仮払金の支払を請求することができる者である場合にあっては、その旨
- 八請求者が法第九条第一項に規定する特定原子力損害の賠償を受けた場合にあっては、その旨及びその価額
- 九その他必要な事項
- 2.令第三条第二項第四号の主務省令で定める資料は、次に掲げる資料とする。
- 一代理人によって請求する場合にあっては、その権限を証する書面
- 二その他必要な資料
この条文の基本情報
請求書の記載事項及び添付資料とは何ですか?
定義請求書の記載事項及び添付資料とは、文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省関係平成二十三年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律施行規則第5条に定められた規定で、「令第三条第一項第四号の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省関係平成二十三年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律施行規則第5条(請求書の記載事項及び添付資料)は、日本の文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省関係平成二十三年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省関係平成二十三年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律施行規則第5条の条文原文は「令第三条第一項第四号の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」で始まります。
- 文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省関係平成二十三年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律施行規則の公布日は平成23年9月16日です。
- 文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省関係平成二十三年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省関係平成二十三年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律施行規則第5条の前の条は文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省関係平成二十三年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律施行規則第4条です。
- 文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省関係平成二十三年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律施行規則第5条の次の条は文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省関係平成二十三年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律施行規則第6条です。
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- 正式書式
文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省関係平成二十三年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律施行規則(平成二十三年文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第一号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423M60000F80001 - 本サイト収録
文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省関係平成二十三年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律施行規則(平成二十三年文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第一号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423M60000F80001/5
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。