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環境省関係東日本大震災復興特別区域法施行規則 第10条(補正後の特定評価書の公告)

第一条の規定は、法第七十二条第十五項の規定による公告について準用する。

この条文の基本情報

補正後の特定評価書の公告とは何ですか?

定義補正後の特定評価書の公告とは、環境省関係東日本大震災復興特別区域法施行規則第10条に定められた規定で、「第一条の規定は、法第七十二条第十五項の規定による公告について準用する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 環境省関係東日本大震災復興特別区域法施行規則第10条(補正後の特定評価書の公告)は、日本の環境省関係東日本大震災復興特別区域法施行規則に含まれる条文です。
  2. 環境省関係東日本大震災復興特別区域法施行規則第10条の条文原文は「第一条の規定は、法第七十二条第十五項の規定による公告について準用する。」で始まります。
  3. 環境省関係東日本大震災復興特別区域法施行規則の公布日は平成23年12月22日です。
  4. 環境省関係東日本大震災復興特別区域法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 環境省関係東日本大震災復興特別区域法施行規則第10条の前の条は環境省関係東日本大震災復興特別区域法施行規則第9条です。
  6. 環境省関係東日本大震災復興特別区域法施行規則第10条の次の条は環境省関係東日本大震災復興特別区域法施行規則第11条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式環境省関係東日本大震災復興特別区域法施行規則(平成二十三年環境省令第三十五号)第10条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423M60001000035
  • 本サイト収録環境省関係東日本大震災復興特別区域法施行規則(平成二十三年環境省令第三十五号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423M60001000035/10

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