環境省関係東日本大震災復興特別区域法施行規則 第9条(補正後の特定評価書の写しの送付等)
- 法第七十二条第十三項に定める者が次の各号に掲げる者であるときは、その者は、同条第十二項の規定による送付又は通知を受けた後、当該各号に定める措置をとらなければならない。
- 一国土交通大臣1環境大臣に法第七十二条第十二項の規定による送付を受けた補正後の特定評価書の写しを送付し、又は同項の規定による通知を受けた旨を通知すること。2
- 二地方整備局長又は地方運輸局長1国土交通大臣を経由して環境大臣に法第七十二条第十二項の規定による送付を受けた補正後の特定評価書の写しを送付し、又は同項の規定による通知を受けた旨を通知すること。2
この条文の基本情報
補正後の特定評価書の写しの送付等とは何ですか?
定義補正後の特定評価書の写しの送付等とは、環境省関係東日本大震災復興特別区域法施行規則第9条に定められた規定で、「法第七十二条第十三項に定める者が次の各号に掲げる者であるときは、その者は、同条第十二項の規定による送付又は通知を受けた後、当該各号に定める措置をとらなければなら…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 環境省関係東日本大震災復興特別区域法施行規則第9条(補正後の特定評価書の写しの送付等)は、日本の環境省関係東日本大震災復興特別区域法施行規則に含まれる条文です。
- 環境省関係東日本大震災復興特別区域法施行規則第9条の条文原文は「法第七十二条第十三項に定める者が次の各号に掲げる者であるときは、その者は、同条第十二項の規定による送付又は通知を受けた後、当該各号に定める措置をとらなければなら…」で始まります。
- 環境省関係東日本大震災復興特別区域法施行規則の公布日は平成23年12月22日です。
- 環境省関係東日本大震災復興特別区域法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 環境省関係東日本大震災復興特別区域法施行規則第9条の前の条は環境省関係東日本大震災復興特別区域法施行規則第8条です。
- 環境省関係東日本大震災復興特別区域法施行規則第9条の次の条は環境省関係東日本大震災復興特別区域法施行規則第10条です。
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- 正式書式
環境省関係東日本大震災復興特別区域法施行規則(平成二十三年環境省令第三十五号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423M60001000035 - 本サイト収録
環境省関係東日本大震災復興特別区域法施行規則(平成二十三年環境省令第三十五号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423M60001000035/9
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。