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環境省関係東日本大震災復興特別区域法施行規則 第12条(補正後の特定評価書について公告する事項)

  1. 法第七十二条第十五項の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
  2. 一被災関連市町村等の氏名及び住所
  3. 二被災関連市町村等以外の者が特定復興整備事業を実施する場合においては、当該特定復興整備事業を実施する者の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地
  4. 三特定復興整備事業の名称、種類及び規模
  5. 四特定復興整備事業が実施されるべき区域
  6. 五法第七十二条第五項の特定復興整備事業に係る環境影響を受ける範囲であると認められる地域の範囲
  7. 六特定評価書の縦覧の場所、期間及び時間

この条文の基本情報

補正後の特定評価書について公告する事項とは何ですか?

定義補正後の特定評価書について公告する事項とは、環境省関係東日本大震災復興特別区域法施行規則第12条に定められた規定で、「法第七十二条第十五項の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 環境省関係東日本大震災復興特別区域法施行規則第12条(補正後の特定評価書について公告する事項)は、日本の環境省関係東日本大震災復興特別区域法施行規則に含まれる条文です。
  2. 環境省関係東日本大震災復興特別区域法施行規則第12条の条文原文は「法第七十二条第十五項の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。」で始まります。
  3. 環境省関係東日本大震災復興特別区域法施行規則の公布日は平成23年12月22日です。
  4. 環境省関係東日本大震災復興特別区域法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 環境省関係東日本大震災復興特別区域法施行規則第12条の前の条は環境省関係東日本大震災復興特別区域法施行規則第11条です。
  6. 環境省関係東日本大震災復興特別区域法施行規則第12条の次の条は環境省関係東日本大震災復興特別区域法施行規則第13条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式環境省関係東日本大震災復興特別区域法施行規則(平成二十三年環境省令第三十五号)第12条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423M60001000035
  • 本サイト収録環境省関係東日本大震災復興特別区域法施行規則(平成二十三年環境省令第三十五号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423M60001000035/12

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