環境省関係東日本大震災復興特別区域法施行規則 第13条(環境の保全の配慮についての審査等に係る法律の規定)
法第七十二条第十七項第一号の法律の規定であって主務省令で定めるものは、鉄道事業法第八条第二項(同法第九条第二項(同法第十二条第四項において準用する場合を含む。)又は同法第十二条第四項において準用する場合を含む。)並びに土地区画整理法第九条第一項(同法第十条第三項において準用する場合を含む。)、同法第二十一条第一項(同法第三十九条第二項において準用する場合を含む。)及び同法第五十一条の九第一項(同法第五十一条の十第二項において準用する場合を含む。)とする。
この条文の基本情報
環境の保全の配慮についての審査等に係る法律の規定とは何ですか?
定義環境の保全の配慮についての審査等に係る法律の規定とは、環境省関係東日本大震災復興特別区域法施行規則第13条に定められた規定で、「法第七十二条第十七項第一号の法律の規定であって主務省令で定めるものは、鉄道事業法第八条第二項(同法第九条第二項(同法第十二条第四項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 環境省関係東日本大震災復興特別区域法施行規則第13条(環境の保全の配慮についての審査等に係る法律の規定)は、日本の環境省関係東日本大震災復興特別区域法施行規則に含まれる条文です。
- 環境省関係東日本大震災復興特別区域法施行規則第13条の条文原文は「法第七十二条第十七項第一号の法律の規定であって主務省令で定めるものは、鉄道事業法第八条第二項(同法第九条第二項(同法第十二条第四項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 環境省関係東日本大震災復興特別区域法施行規則の公布日は平成23年12月22日です。
- 環境省関係東日本大震災復興特別区域法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 環境省関係東日本大震災復興特別区域法施行規則第13条の前の条は環境省関係東日本大震災復興特別区域法施行規則第12条です。
- 環境省関係東日本大震災復興特別区域法施行規則第13条の次の条は環境省関係東日本大震災復興特別区域法施行規則第14条です。
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- 正式書式
環境省関係東日本大震災復興特別区域法施行規則(平成二十三年環境省令第三十五号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423M60001000035 - 本サイト収録
環境省関係東日本大震災復興特別区域法施行規則(平成二十三年環境省令第三十五号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423M60001000035/13
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