国土交通省・環境省関係東日本大震災復興特別区域法施行規則 第10条(環境保全措置の検討)
- 被災関連市町村等は、環境影響がないと判断される場合及び環境影響の程度が極めて小さいと判断される場合以外の場合にあっては、特定復興整備事業の実施主体により実行可能な範囲内で選定項目に係る環境影響をできる限り回避し、又は低減すること、必要に応じ損なわれる環境の有する価値を代償すること及び当該環境影響に係る環境要素に関して国又は関係する地方公共団体が実施する環境の保全に関する施策によって示されている基準又は目標の達成に努めることを目的として環境保全措置を検討しなければならない。
- 2.被災関連市町村等は、前項の規定による検討に当たっては、環境影響を回避し、又は低減させる措置を検討し、その結果を踏まえ、必要に応じ、損なわれる環境の有する価値を代償するための措置(以下「代償措置」という。)を検討しなければならない。
この条文の基本情報
環境保全措置の検討とは何ですか?
定義環境保全措置の検討とは、国土交通省・環境省関係東日本大震災復興特別区域法施行規則第10条に定められた規定で、「被災関連市町村等は、環境影響がないと判断される場合及び環境影響の程度が極めて小さいと判断される場合以外の場合にあっては、特定復興整備事業の実施主体により実行可能…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国土交通省・環境省関係東日本大震災復興特別区域法施行規則第10条(環境保全措置の検討)は、日本の国土交通省・環境省関係東日本大震災復興特別区域法施行規則に含まれる条文です。
- 国土交通省・環境省関係東日本大震災復興特別区域法施行規則第10条の条文原文は「被災関連市町村等は、環境影響がないと判断される場合及び環境影響の程度が極めて小さいと判断される場合以外の場合にあっては、特定復興整備事業の実施主体により実行可能…」で始まります。
- 国土交通省・環境省関係東日本大震災復興特別区域法施行規則の公布日は平成23年12月22日です。
- 国土交通省・環境省関係東日本大震災復興特別区域法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国土交通省・環境省関係東日本大震災復興特別区域法施行規則第10条の前の条は国土交通省・環境省関係東日本大震災復興特別区域法施行規則第9条です。
- 国土交通省・環境省関係東日本大震災復興特別区域法施行規則第10条の次の条は国土交通省・環境省関係東日本大震災復興特別区域法施行規則第11条です。
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- 正式書式
国土交通省・環境省関係東日本大震災復興特別区域法施行規則(平成二十三年国土交通省・環境省令第四号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423M60001800004 - 本サイト収録
国土交通省・環境省関係東日本大震災復興特別区域法施行規則(平成二十三年国土交通省・環境省令第四号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423M60001800004/10
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