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国土交通省・環境省関係東日本大震災復興特別区域法施行規則 第9条(手法選定に当たっての留意事項)

  1. 被災関連市町村等は、特定環境影響評価の調査、予測及び評価の手法(以下この条において「手法」という。)を選定するに当たっては、第三条の規定により把握した事業特性及び地域特性に関する情報を踏まえ、専門家等の助言を受けて選定するものとする。
  2. 2.被災関連市町村等は、前項の規定により受けた専門家等の助言の内容及び当該専門家等の専門分野を明らかにできるよう整理しなければならない。
  3. 3.被災関連市町村等は、特定環境影響評価を行う過程において手法の選定に係る新たな事情が生じたときは、必要に応じ手法の見直しを行わなければならない。この場合においては、前二項の規定を準用する。
  4. 4.被災関連市町村等は、手法の選定を行ったときは、選定された手法及び選定の理由を明らかにできるよう整理しなければならない。

この条文の基本情報

手法選定に当たっての留意事項とは何ですか?

定義手法選定に当たっての留意事項とは、国土交通省・環境省関係東日本大震災復興特別区域法施行規則第9条に定められた規定で、「被災関連市町村等は、特定環境影響評価の調査、予測及び評価の手法(以下この条において「手法」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国土交通省・環境省関係東日本大震災復興特別区域法施行規則第9条(手法選定に当たっての留意事項)は、日本の国土交通省・環境省関係東日本大震災復興特別区域法施行規則に含まれる条文です。
  2. 国土交通省・環境省関係東日本大震災復興特別区域法施行規則第9条の条文原文は「被災関連市町村等は、特定環境影響評価の調査、予測及び評価の手法(以下この条において「手法」という。」で始まります。
  3. 国土交通省・環境省関係東日本大震災復興特別区域法施行規則の公布日は平成23年12月22日です。
  4. 国土交通省・環境省関係東日本大震災復興特別区域法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 国土交通省・環境省関係東日本大震災復興特別区域法施行規則第9条の前の条は国土交通省・環境省関係東日本大震災復興特別区域法施行規則第8条です。
  6. 国土交通省・環境省関係東日本大震災復興特別区域法施行規則第9条の次の条は国土交通省・環境省関係東日本大震災復興特別区域法施行規則第10条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国土交通省・環境省関係東日本大震災復興特別区域法施行規則(平成二十三年国土交通省・環境省令第四号)第9条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423M60001800004
  • 本サイト収録国土交通省・環境省関係東日本大震災復興特別区域法施行規則(平成二十三年国土交通省・環境省令第四号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423M60001800004/9

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