国土交通省・環境省関係東日本大震災復興特別区域法施行規則 第8条(評価の手法)
- 被災関連市町村等は、特定環境影響評価の評価の手法を選定するに当たっては、次に掲げる事項に留意しなければならない。
- 一調査及び予測の結果並びに第十条第一項の規定による検討を行った場合においてはその結果を踏まえ、特定復興整備事業の実施により当該選定項目に係る環境要素に及ぶおそれがある影響が、特定復興整備事業の実施主体により実行可能な範囲内でできる限り回避され、又は低減されており、必要に応じその他の方法により環境の保全についての配慮が適正になされているかどうかを評価する手法であること。
- 二前号に掲げる手法は、評価の根拠及び評価に関する検討の経緯を明らかにできるようにするものであること。
- 三国又は関係する地方公共団体が実施する環境の保全に関する施策によって、選定項目に係る環境要素に関して基準又は目標が示されている場合には、当該基準又は目標と調査及び予測の結果との間に整合が図られているかどうかを評価する手法であること。
- 四前号に掲げる手法は、次に掲げるものであること。
- 五特定復興整備事業の実施主体以外の者が行う環境保全措置の効果を見込む場合には、当該措置の内容を明らかにできるようにすること。
この条文の基本情報
評価の手法とは何ですか?
定義評価の手法とは、国土交通省・環境省関係東日本大震災復興特別区域法施行規則第8条に定められた規定で、「被災関連市町村等は、特定環境影響評価の評価の手法を選定するに当たっては、次に掲げる事項に留意しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国土交通省・環境省関係東日本大震災復興特別区域法施行規則第8条(評価の手法)は、日本の国土交通省・環境省関係東日本大震災復興特別区域法施行規則に含まれる条文です。
- 国土交通省・環境省関係東日本大震災復興特別区域法施行規則第8条の条文原文は「被災関連市町村等は、特定環境影響評価の評価の手法を選定するに当たっては、次に掲げる事項に留意しなければならない。」で始まります。
- 国土交通省・環境省関係東日本大震災復興特別区域法施行規則の公布日は平成23年12月22日です。
- 国土交通省・環境省関係東日本大震災復興特別区域法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国土交通省・環境省関係東日本大震災復興特別区域法施行規則第8条の前の条は国土交通省・環境省関係東日本大震災復興特別区域法施行規則第7条です。
- 国土交通省・環境省関係東日本大震災復興特別区域法施行規則第8条の次の条は国土交通省・環境省関係東日本大震災復興特別区域法施行規則第9条です。
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- 正式書式
国土交通省・環境省関係東日本大震災復興特別区域法施行規則(平成二十三年国土交通省・環境省令第四号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423M60001800004 - 本サイト収録
国土交通省・環境省関係東日本大震災復興特別区域法施行規則(平成二十三年国土交通省・環境省令第四号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423M60001800004/8
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。