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国土交通省・環境省関係東日本大震災復興特別区域法施行規則 第7条(予測の手法)

  1. 被災関連市町村等は、特定環境影響評価の予測の手法を選定するに当たっては、次の各号に掲げる予測の手法に関する事項について、それぞれ当該各号に定めるものを、当該選定項目の特性、事業特性及び地域特性を勘案し、当該選定項目に係る評価において必要とされる水準が確保されるよう選定しなければならない。
  2. 一予測の基本的な手法1環境の状況の変化又は環境への負荷の量を、理論に基づく計算、模型による実験、事例の引用又は解析その他の手法により、定量的に把握する手法2
  3. 二予測の対象とする地域(第五項において「予測地域」という。)1調査地域のうちから適切に選定された地域2
  4. 三予測に当たり一定の地点に関する環境の状況の変化を重点的に把握することとする場合における当該地点1選定項目の特性に応じて保全すべき対象の状況を踏まえ、地域を代表する地点、特に環境影響を受けるおそれがある地点、保全すべき対象への環境影響を的確に把握できる地点その他の予測に適切かつ効果的な地点2
  5. 四予測の対象とする時期、期間又は時間帯1供用開始後定常状態になる時期及び環境影響が最大になる時期(最大になる時期を設定することができる場合に限る。)、工事の実施による環境影響が最大になる時期その他の予測に適切かつ効果的な時期、期間又は時間帯2
  6. 2.前条第二項(第四号を除く。)及び第三項の規定は、前項の規定により予測の手法を選定する場合について準用する。
  7. 3.第一項第一号に規定する予測の基本的な手法については、定量的な把握が困難な場合にあっては、定性的に把握する手法を選定するものとする。
  8. 4.第一項第四号に規定する予測の対象とする時期については、工事が完了した後の土地若しくは工作物の供用開始後定常状態に至るまでに長期間を要する場合、予測の前提条件が予測の対象となる期間内で大きく変化する場合又は特定復興整備事業に係る工事が完了する前の土地若しくは工作物について供用されることが予定されている場合にあっては、必要に応じ同号に規定する時期での予測に加え中間的な時期での予測を行うものとする。
  9. 5.被災関連市町村等は、第一項の規定により予測の手法を選定するに当たっては、予測の基本的な手法の特徴及びその適用範囲、予測地域の設定の根拠、予測の前提となる条件、予測で用いた原単位及び係数その他の予測に関する事項について、選定項目の特性、事業特性及び地域特性に照らし、それぞれその内容及び妥当性を予測の結果との関係と併せて明らかにできるようにしなければならない。
  10. 6.被災関連市町村等は、第一項の規定により予測の手法を選定するに当たっては、特定復興整備事業以外の事業活動その他の地域の環境を変化させる要因によりもたらされる当該地域の将来の環境の状況(将来の環境の状況の推定が困難な場合及び現在の環境の状況を勘案することがより適切な場合にあっては、現在の環境の状況)を明らかにできるよう整理し、これを勘案して予測が行われるようにしなければならない。この場合において、将来の環境の状況は、関係する地方公共団体が有する情報を収集して推定するとともに、将来の環境の状況の推定に当たって、国又は関係する地方公共団体が実施する環境の保全に関する施策の効果を見込むときは、当該施策の内容を明らかにできるよう整理するものとする。
  11. 7.被災関連市町村等は、第一項の規定により予測の手法を選定するに当たっては、特定復興整備事業において新規の手法を用いる場合その他の環境影響の予測に関する知見が十分に蓄積されていない場合において、予測の不確実性の程度及び不確実性に係る環境影響の程度を勘案して必要と認めるときは、当該不確実性の内容を明らかにできるようにしなければならない。この場合において、予測の不確実性の程度については、必要に応じ予測の前提条件を変化させて得られるそれぞれの予測の結果のばらつきの程度により把握するものとする。

この条文の基本情報

予測の手法とは何ですか?

定義予測の手法とは、国土交通省・環境省関係東日本大震災復興特別区域法施行規則第7条に定められた規定で、「被災関連市町村等は、特定環境影響評価の予測の手法を選定するに当たっては、次の各号に掲げる予測の手法に関する事項について、それぞれ当該各号に定めるものを、当該選定…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国土交通省・環境省関係東日本大震災復興特別区域法施行規則第7条(予測の手法)は、日本の国土交通省・環境省関係東日本大震災復興特別区域法施行規則に含まれる条文です。
  2. 国土交通省・環境省関係東日本大震災復興特別区域法施行規則第7条の条文原文は「被災関連市町村等は、特定環境影響評価の予測の手法を選定するに当たっては、次の各号に掲げる予測の手法に関する事項について、それぞれ当該各号に定めるものを、当該選定…」で始まります。
  3. 国土交通省・環境省関係東日本大震災復興特別区域法施行規則の公布日は平成23年12月22日です。
  4. 国土交通省・環境省関係東日本大震災復興特別区域法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 国土交通省・環境省関係東日本大震災復興特別区域法施行規則第7条の前の条は国土交通省・環境省関係東日本大震災復興特別区域法施行規則第6条です。
  6. 国土交通省・環境省関係東日本大震災復興特別区域法施行規則第7条の次の条は国土交通省・環境省関係東日本大震災復興特別区域法施行規則第8条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国土交通省・環境省関係東日本大震災復興特別区域法施行規則(平成二十三年国土交通省・環境省令第四号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423M60001800004
  • 本サイト収録国土交通省・環境省関係東日本大震災復興特別区域法施行規則(平成二十三年国土交通省・環境省令第四号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423M60001800004/7

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