自衛官に対する入院時食事療養費等の額についての特例を定める省令 第1条(法第百四十二条第一項に規定する防衛省令で定めるもの)
東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(以下「法」という。)第百四十二条第一項に規定する防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)第二十二条第一項の規定の適用を受ける者であって、東日本大震災による被害を受けた者として防衛省令で定めるもの(以下「被災自衛官等」という。)は、東日本大震災による被害を受けたことにより療養の給付について防衛省の職員の給与等に関する法律施行令(昭和二十七年政令第三百六十八号。以下「給与令」という。)第十七条の四の二第一項第二号の措置が採られるべき者とする。
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法第百四十二条第一項に規定する防衛省令で定めるものとは何ですか?
定義法第百四十二条第一項に規定する防衛省令で定めるものとは、自衛官に対する入院時食事療養費等の額についての特例を定める省令第1条に定められた規定で、「東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(以下「法」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
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- 自衛官に対する入院時食事療養費等の額についての特例を定める省令第1条の条文原文は「東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(以下「法」という。」で始まります。
- 自衛官に対する入院時食事療養費等の額についての特例を定める省令の公布日は平成23年5月2日です。
- 自衛官に対する入院時食事療養費等の額についての特例を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 自衛官に対する入院時食事療養費等の額についての特例を定める省令第1条の次の条は自衛官に対する入院時食事療養費等の額についての特例を定める省令第2条です。
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自衛官に対する入院時食事療養費等の額についての特例を定める省令(平成二十三年防衛省令第九号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423M60002000009 - 本サイト収録
自衛官に対する入院時食事療養費等の額についての特例を定める省令(平成二十三年防衛省令第九号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423M60002000009/1
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