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自衛官に対する入院時食事療養費等の額についての特例を定める省令 第2条(入院時食事療養費の額についての特例)

給与令第十七条の四の二第一項の防衛大臣が指定する防衛省の機関又は自衛隊の部隊若しくは機関(以下「機関等」という。)が、平成二十三年三月十一日から平成二十四年二月二十九日までの間において法第五十条に規定する厚生労働大臣が定める日までの間(以下「特例対象期間」という。)に被災自衛官等が受けた食事療養(給与令第十七条の三第二項第一号に規定する食事療養をいう。以下同じ。)について給与令第十七条の四の三第一項の規定により当該被災自衛官等に対して支給する入院時食事療養費の額は、同条第二項の規定にかかわらず、当該食事療養について同項の厚生労働大臣が定める基準によりされる算定の例により算定した費用の額(その額が現に当該食事療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事療養に要した費用の額)に相当する金額とする。

この条文の基本情報

入院時食事療養費の額についての特例とは何ですか?

定義入院時食事療養費の額についての特例とは、自衛官に対する入院時食事療養費等の額についての特例を定める省令第2条に定められた規定で、「給与令第十七条の四の二第一項の防衛大臣が指定する防衛省の機関又は自衛隊の部隊若しくは機関(以下「機関等」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 自衛官に対する入院時食事療養費等の額についての特例を定める省令第2条(入院時食事療養費の額についての特例)は、日本の自衛官に対する入院時食事療養費等の額についての特例を定める省令に含まれる条文です。
  2. 自衛官に対する入院時食事療養費等の額についての特例を定める省令第2条の条文原文は「給与令第十七条の四の二第一項の防衛大臣が指定する防衛省の機関又は自衛隊の部隊若しくは機関(以下「機関等」という。」で始まります。
  3. 自衛官に対する入院時食事療養費等の額についての特例を定める省令の公布日は平成23年5月2日です。
  4. 自衛官に対する入院時食事療養費等の額についての特例を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 自衛官に対する入院時食事療養費等の額についての特例を定める省令第2条の前の条は自衛官に対する入院時食事療養費等の額についての特例を定める省令第1条です。
  6. 自衛官に対する入院時食事療養費等の額についての特例を定める省令第2条の次の条は自衛官に対する入院時食事療養費等の額についての特例を定める省令第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式自衛官に対する入院時食事療養費等の額についての特例を定める省令(平成二十三年防衛省令第九号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423M60002000009
  • 本サイト収録自衛官に対する入院時食事療養費等の額についての特例を定める省令(平成二十三年防衛省令第九号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423M60002000009/2

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