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自衛官に対する入院時食事療養費等の額についての特例を定める省令 第4条(保険外併用療養費の額についての特例)

  1. 機関等が、特例対象期間に被災自衛官等が受けた評価療養(給与令第十七条の三第二項第三号に規定する評価療養をいう。以下同じ。)又は選定療養(同号に規定する選定療養をいう。以下同じ。)(これらの療養のうち食事療養が含まれているものに限る。)について給与令第十七条の四の五第一項の規定により当該被災自衛官等に対して支給する保険外併用療養費の額は、同条第二項の規定にかかわらず、同項第一号に規定する金額及び当該食事療養について給与令第十七条の四の三第二項の厚生労働大臣が定める基準によりされる算定の例により算定した費用の額(その額が現に当該食事療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事療養に要した費用の額)に相当する金額の合算額とする。
  2. 2.機関等が、特例対象期間に被災自衛官等が受けた評価療養又は選定療養(これらの療養のうち生活療養が含まれているものに限る。)について給与令第十七条の四の五第一項の規定により当該被災自衛官等に対して支給する保険外併用療養費の額は、同条第二項の規定にかかわらず、同項第一号に規定する金額及び当該生活療養について給与令第十七条の四の四第二項の厚生労働大臣が定める基準によりされる算定の例により算定した費用の額(その額が現に当該生活療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に生活療養に要した費用の額)に相当する金額の合算額とする。

この条文の基本情報

保険外併用療養費の額についての特例とは何ですか?

定義保険外併用療養費の額についての特例とは、自衛官に対する入院時食事療養費等の額についての特例を定める省令第4条に定められた規定で、「機関等が、特例対象期間に被災自衛官等が受けた評価療養(給与令第十七条の三第二項第三号に規定する評価療養をいう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 自衛官に対する入院時食事療養費等の額についての特例を定める省令第4条(保険外併用療養費の額についての特例)は、日本の自衛官に対する入院時食事療養費等の額についての特例を定める省令に含まれる条文です。
  2. 自衛官に対する入院時食事療養費等の額についての特例を定める省令第4条の条文原文は「機関等が、特例対象期間に被災自衛官等が受けた評価療養(給与令第十七条の三第二項第三号に規定する評価療養をいう。」で始まります。
  3. 自衛官に対する入院時食事療養費等の額についての特例を定める省令の公布日は平成23年5月2日です。
  4. 自衛官に対する入院時食事療養費等の額についての特例を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 自衛官に対する入院時食事療養費等の額についての特例を定める省令第4条の前の条は自衛官に対する入院時食事療養費等の額についての特例を定める省令第3条です。
  6. 自衛官に対する入院時食事療養費等の額についての特例を定める省令第4条の次の条は自衛官に対する入院時食事療養費等の額についての特例を定める省令第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式自衛官に対する入院時食事療養費等の額についての特例を定める省令(平成二十三年防衛省令第九号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423M60002000009
  • 本サイト収録自衛官に対する入院時食事療養費等の額についての特例を定める省令(平成二十三年防衛省令第九号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423M60002000009/4

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