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自衛官に対する入院時食事療養費等の額についての特例を定める省令 第5条(療養費の額についての特例)

  1. 機関等が、平成二十三年三月十一日から平成二十四年二月二十九日までの間に被災自衛官等が受けた療養について給与令第十七条の五第一項又は第二項の規定により当該被災自衛官等に対して支給する療養費の額は、同条第三項の規定にかかわらず、当該療養(食事療養及び生活療養を除く。)について算定した費用の額及び当該食事療養又は生活療養について算定した費用の額を基準として、防衛大臣が定める金額とする。
  2. 2.前項の費用の額の算定に関しては、療養の給付を受けるべき場合には給与令第十七条の四第五項の療養に要する費用の額の算定、入院時食事療養費の支給を受けるべき場合には第二条の費用の額の算定(法第五十条に規定する厚生労働大臣が定める日の翌日以降に受けた食事療養については、給与令第十七条の四の三第二項の金額の算定)、入院時生活療養費の支給を受けるべき場合には第三条の費用の額の算定(法第五十条に規定する厚生労働大臣が定める日の翌日以降に受けた生活療養については、給与令第十七条の四の四第二項の金額の算定)、保険外併用療養費の支給を受けるべき場合には給与令第十七条の四の五第二項第一号の費用の額の算定(前項に規定する療養に食事療養又は生活療養が含まれるときは、前条の費用の額の算定(法第五十条に規定する厚生労働大臣が定める日の翌日以降に受けた食事療養又は生活療養については、給与令第十七条の四の三第二項又は第十七条の四の四第二項の金額の算定))の例による。ただし、その額は、現に療養に要した費用の額を超えることができない。

この条文の基本情報

療養費の額についての特例とは何ですか?

定義療養費の額についての特例とは、自衛官に対する入院時食事療養費等の額についての特例を定める省令第5条に定められた規定で、「機関等が、平成二十三年三月十一日から平成二十四年二月二十九日までの間に被災自衛官等が受けた療養について給与令第十七条の五第一項又は第二項の規定により当該被災自衛…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 自衛官に対する入院時食事療養費等の額についての特例を定める省令第5条(療養費の額についての特例)は、日本の自衛官に対する入院時食事療養費等の額についての特例を定める省令に含まれる条文です。
  2. 自衛官に対する入院時食事療養費等の額についての特例を定める省令第5条の条文原文は「機関等が、平成二十三年三月十一日から平成二十四年二月二十九日までの間に被災自衛官等が受けた療養について給与令第十七条の五第一項又は第二項の規定により当該被災自衛…」で始まります。
  3. 自衛官に対する入院時食事療養費等の額についての特例を定める省令の公布日は平成23年5月2日です。
  4. 自衛官に対する入院時食事療養費等の額についての特例を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 自衛官に対する入院時食事療養費等の額についての特例を定める省令第5条の前の条は自衛官に対する入院時食事療養費等の額についての特例を定める省令第4条です。
  6. 自衛官に対する入院時食事療養費等の額についての特例を定める省令第5条の次の条は自衛官に対する入院時食事療養費等の額についての特例を定める省令第6条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式自衛官に対する入院時食事療養費等の額についての特例を定める省令(平成二十三年防衛省令第九号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423M60002000009
  • 本サイト収録自衛官に対する入院時食事療養費等の額についての特例を定める省令(平成二十三年防衛省令第九号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423M60002000009/5

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