留置施設の巡察に関する規則 第1条(実施項目)
- 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律第十九条の規定による巡察(以下単に「巡察」という。)は、次に掲げる事項について行うものとする。
- 一留置施設の管理運営に関すること。
- 二被留置者の処遇に関すること。
この条文の基本情報
実施項目とは何ですか?
定義実施項目とは、留置施設の巡察に関する規則第1条に定められた規定で、「刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律第十九条の規定による巡察(以下単に「巡察」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 留置施設の巡察に関する規則第1条(実施項目)は、日本の留置施設の巡察に関する規則に含まれる条文です。
- 留置施設の巡察に関する規則第1条の条文原文は「刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律第十九条の規定による巡察(以下単に「巡察」という。」で始まります。
- 留置施設の巡察に関する規則の公布日は平成23年3月31日です。
- 留置施設の巡察に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 留置施設の巡察に関する規則第1条の次の条は留置施設の巡察に関する規則第2条です。
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- 正式書式
留置施設の巡察に関する規則(平成二十三年国家公安委員会規則第五号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423M60400000005 - 本サイト収録
留置施設の巡察に関する規則(平成二十三年国家公安委員会規則第五号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423M60400000005/1
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。