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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

留置施設の巡察に関する規則

  • 平成二十三年国家公安委員会規則第五号・規則・公布 平成23年3月31日・本則7条/附則1条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 留置施設の巡察に関する規則の法令番号は平成二十三年国家公安委員会規則第五号です。
  2. 留置施設の巡察に関する規則の法令種別は規則です。
  3. 留置施設の巡察に関する規則の公布日は平成23年3月31日です。
  4. 留置施設の巡察に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 留置施設の巡察に関する規則は全 8 条です。
  6. 留置施設の巡察に関する規則の内訳は本則 7 条、附則 1 条です。
条番号ジャンプ条番号をクリックで移動、ホバーで見出しを表示
第1条(実施項目)別タブで開く ›

刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律第十九条の規定による巡察(以下単に「巡察」という。)は、次に掲げる事項について行うものとする。

一留置施設の管理運営に関すること。

二被留置者の処遇に関すること。

第4条(留意事項)別タブで開く ›

巡察を行うに当たっては、次に掲げる事項に留意しなければならない。

一留置施設の規模、構造その他の状況を考慮すること。

二資料及び情報を十分に収集し、正確な事実の把握に努めること。

三必要な限度を超えて関係者の業務に支障を及ぼさないよう注意すること。

附則
本文附則

この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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