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留置施設の巡察に関する規則 第6条(巡察の結果に基づく措置)

長官は、巡察の結果に基づき、必要な措置を講ずるものとする。

この条文の基本情報

巡察の結果に基づく措置とは何ですか?

定義巡察の結果に基づく措置とは、留置施設の巡察に関する規則第6条に定められた規定で、「長官は、巡察の結果に基づき、必要な措置を講ずるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 留置施設の巡察に関する規則第6条(巡察の結果に基づく措置)は、日本の留置施設の巡察に関する規則に含まれる条文です。
  2. 留置施設の巡察に関する規則第6条の条文原文は「長官は、巡察の結果に基づき、必要な措置を講ずるものとする。」で始まります。
  3. 留置施設の巡察に関する規則の公布日は平成23年3月31日です。
  4. 留置施設の巡察に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 留置施設の巡察に関する規則第6条の前の条は留置施設の巡察に関する規則第5条です。
  6. 留置施設の巡察に関する規則第6条の次の条は留置施設の巡察に関する規則第7条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式留置施設の巡察に関する規則(平成二十三年国家公安委員会規則第五号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423M60400000005
  • 本サイト収録留置施設の巡察に関する規則(平成二十三年国家公安委員会規則第五号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423M60400000005/6

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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