留置施設の巡察に関する規則 第6条(巡察の結果に基づく措置)
長官は、巡察の結果に基づき、必要な措置を講ずるものとする。
この条文の基本情報
巡察の結果に基づく措置とは何ですか?
定義巡察の結果に基づく措置とは、留置施設の巡察に関する規則第6条に定められた規定で、「長官は、巡察の結果に基づき、必要な措置を講ずるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 留置施設の巡察に関する規則第6条(巡察の結果に基づく措置)は、日本の留置施設の巡察に関する規則に含まれる条文です。
- 留置施設の巡察に関する規則第6条の条文原文は「長官は、巡察の結果に基づき、必要な措置を講ずるものとする。」で始まります。
- 留置施設の巡察に関する規則の公布日は平成23年3月31日です。
- 留置施設の巡察に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 留置施設の巡察に関する規則第6条の前の条は留置施設の巡察に関する規則第5条です。
- 留置施設の巡察に関する規則第6条の次の条は留置施設の巡察に関する規則第7条です。
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- 正式書式
留置施設の巡察に関する規則(平成二十三年国家公安委員会規則第五号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423M60400000005 - 本サイト収録
留置施設の巡察に関する規則(平成二十三年国家公安委員会規則第五号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423M60400000005/6
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。