留置施設の巡察に関する規則 第7条(細目)
この規則に定めるもののほか、巡察の実施に関し必要な事項の細目は、長官が定める。
この条文の基本情報
細目とは何ですか?
定義細目とは、留置施設の巡察に関する規則第7条に定められた規定で、「この規則に定めるもののほか、巡察の実施に関し必要な事項の細目は、長官が定める。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 留置施設の巡察に関する規則第7条(細目)は、日本の留置施設の巡察に関する規則に含まれる条文です。
- 留置施設の巡察に関する規則第7条の条文原文は「この規則に定めるもののほか、巡察の実施に関し必要な事項の細目は、長官が定める。」で始まります。
- 留置施設の巡察に関する規則の公布日は平成23年3月31日です。
- 留置施設の巡察に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 留置施設の巡察に関する規則第7条の前の条は留置施設の巡察に関する規則第6条です。
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- 正式書式
留置施設の巡察に関する規則(平成二十三年国家公安委員会規則第五号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423M60400000005 - 本サイト収録
留置施設の巡察に関する規則(平成二十三年国家公安委員会規則第五号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423M60400000005/7
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。