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留置施設の巡察に関する規則 第4条(留意事項)

  1. 巡察を行うに当たっては、次に掲げる事項に留意しなければならない。
  2. 一留置施設の規模、構造その他の状況を考慮すること。
  3. 二資料及び情報を十分に収集し、正確な事実の把握に努めること。
  4. 三必要な限度を超えて関係者の業務に支障を及ぼさないよう注意すること。

この条文の基本情報

留意事項とは何ですか?

定義留意事項とは、留置施設の巡察に関する規則第4条に定められた規定で、「巡察を行うに当たっては、次に掲げる事項に留意しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 留置施設の巡察に関する規則第4条(留意事項)は、日本の留置施設の巡察に関する規則に含まれる条文です。
  2. 留置施設の巡察に関する規則第4条の条文原文は「巡察を行うに当たっては、次に掲げる事項に留意しなければならない。」で始まります。
  3. 留置施設の巡察に関する規則の公布日は平成23年3月31日です。
  4. 留置施設の巡察に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 留置施設の巡察に関する規則第4条の前の条は留置施設の巡察に関する規則第3条です。
  6. 留置施設の巡察に関する規則第4条の次の条は留置施設の巡察に関する規則第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式留置施設の巡察に関する規則(平成二十三年国家公安委員会規則第五号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423M60400000005
  • 本サイト収録留置施設の巡察に関する規則(平成二十三年国家公安委員会規則第五号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423M60400000005/4

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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