留置施設の巡察に関する規則 第3条(実施)
巡察は、毎年度少なくとも一回、全ての都道府県警察において実施しなければならない。
この条文の基本情報
実施とは何ですか?
定義実施とは、留置施設の巡察に関する規則第3条に定められた規定で、「巡察は、毎年度少なくとも一回、全ての都道府県警察において実施しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 留置施設の巡察に関する規則第3条(実施)は、日本の留置施設の巡察に関する規則に含まれる条文です。
- 留置施設の巡察に関する規則第3条の条文原文は「巡察は、毎年度少なくとも一回、全ての都道府県警察において実施しなければならない。」で始まります。
- 留置施設の巡察に関する規則の公布日は平成23年3月31日です。
- 留置施設の巡察に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 留置施設の巡察に関する規則第3条の前の条は留置施設の巡察に関する規則第2条です。
- 留置施設の巡察に関する規則第3条の次の条は留置施設の巡察に関する規則第4条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
留置施設の巡察に関する規則(平成二十三年国家公安委員会規則第五号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423M60400000005 - 本サイト収録
留置施設の巡察に関する規則(平成二十三年国家公安委員会規則第五号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423M60400000005/3
留置施設の巡察に関する規則の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。