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国家公安委員会行政文書管理規則 第10条(行政文書の保存の方法)

  1. 行政文書は、第十四条に規定する行政文書ファイル保存要領に従い、公安委員会が適切に管理し得る専用の場所において、適切に保存するものとする。
  2. 2.行政文書は、保存期間が満了する日まで必要に応じ記録媒体の変換を行うなどにより、適正かつ確実に利用できる方式で保存するものとする。
  3. 3.行政文書は、他の法令等の規定において書面等により保存することが規定されている場合、当該行政文書を電磁的方式により管理することによって事務の円滑な遂行に支障が生じるおそれがある場合その他特別の事情がある場合を除き、電磁的方式により体系的に管理するものとする。

この条文の基本情報

行政文書の保存の方法とは何ですか?

定義行政文書の保存の方法とは、国家公安委員会行政文書管理規則第10条に定められた規定で、「行政文書は、第十四条に規定する行政文書ファイル保存要領に従い、公安委員会が適切に管理し得る専用の場所において、適切に保存するものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国家公安委員会行政文書管理規則第10条(行政文書の保存の方法)は、日本の国家公安委員会行政文書管理規則に含まれる条文です。
  2. 国家公安委員会行政文書管理規則第10条の条文原文は「行政文書は、第十四条に規定する行政文書ファイル保存要領に従い、公安委員会が適切に管理し得る専用の場所において、適切に保存するものとする。」で始まります。
  3. 国家公安委員会行政文書管理規則の公布日は平成23年4月1日です。
  4. 国家公安委員会行政文書管理規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 国家公安委員会行政文書管理規則第10条の前の条は国家公安委員会行政文書管理規則第9条です。
  6. 国家公安委員会行政文書管理規則第10条の次の条は国家公安委員会行政文書管理規則第11条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国家公安委員会行政文書管理規則(平成二十三年国家公安委員会規則第八号)第10条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423M60400000008
  • 本サイト収録国家公安委員会行政文書管理規則(平成二十三年国家公安委員会規則第八号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/423M60400000008/10

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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