国家公安委員会行政文書管理規則 第9条(行政文書の整理)
- 行政文書については、この条及び第十一条に定めるところにより、次に掲げる整理を行わなければならない。
- 一作成し、又は取得した行政文書について分類し、名称を付するとともに、保存期間及び保存期間の満了する日を設定すること。
- 二単独で管理することが適当な行政文書を除き、相互に密接な関連を有する行政文書を一の行政文書ファイルにまとめること。
- 三前号の行政文書ファイルについて分類し、名称を付するとともに、保存期間及び保存期間の満了する日を設定すること。
- 2.前項に規定する分類は、第十一条第一項に規定する保存期間表を参酌して、事務及び事業の性質、内容等に応じて三段階に区分するなど、系統的に行わなければならない。
- 3.行政文書及び行政文書ファイルは、分かりやすい名称を付さなければならない。
この条文の基本情報
行政文書の整理とは何ですか?
定義行政文書の整理とは、国家公安委員会行政文書管理規則第9条に定められた規定で、「行政文書については、この条及び第十一条に定めるところにより、次に掲げる整理を行わなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国家公安委員会行政文書管理規則第9条(行政文書の整理)は、日本の国家公安委員会行政文書管理規則に含まれる条文です。
- 国家公安委員会行政文書管理規則第9条の条文原文は「行政文書については、この条及び第十一条に定めるところにより、次に掲げる整理を行わなければならない。」で始まります。
- 国家公安委員会行政文書管理規則の公布日は平成23年4月1日です。
- 国家公安委員会行政文書管理規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 国家公安委員会行政文書管理規則第9条の前の条は国家公安委員会行政文書管理規則第8条です。
- 国家公安委員会行政文書管理規則第9条の次の条は国家公安委員会行政文書管理規則第10条です。
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- 正式書式
国家公安委員会行政文書管理規則(平成二十三年国家公安委員会規則第八号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423M60400000008 - 本サイト収録
国家公安委員会行政文書管理規則(平成二十三年国家公安委員会規則第八号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/423M60400000008/9
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