受講中の講座ブックマーク無料で登録

国家公安委員会行政文書管理規則 第2条(定義)

  1. この規則において「行政文書」とは、法第二条第四項に規定する行政文書のうち、公安委員会の委員長及び委員(専門の事項を調査審議させ、又は意見を提出させるため公安委員会に置かれる職員を含む。以下同じ。)並びに警察庁長官官房国家公安委員会会務官(以下「会務官」という。)及び会務官に置かれる職員が職務上作成し、又は取得した文書であって、これらの者が組織的に用いるものとして、公安委員会が保有しているものをいう。
  2. 2.この規則において「行政文書ファイル」とは、法第五条第二項に規定する行政文書ファイルであって、公安委員会が保有する行政文書に係るものをいう。
  3. 3.この規則において「行政文書ファイル等」とは、法第五条第五項に規定する行政文書ファイル等であって、公安委員会が保有する行政文書に係るものをいう。
  4. 4.この規則において「行政文書ファイル管理簿」とは、法第七条第一項に規定する行政文書ファイル管理簿であって、公安委員会が保有する行政文書に係るものをいう。
  5. 5.この規則において「秘密文書」とは、特定秘密(特定秘密の保護に関する法律(平成二十五年法律第百八号)第三条第一項に規定する特定秘密をいう。以下同じ。)及び重要経済安保情報(重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律(令和六年法律第二十七号)第三条第一項に規定する重要経済安保情報をいう。以下同じ。)以外の公表しないこととされている情報が記録された行政文書のうち秘密保全を要する行政文書(特定秘密である情報又は重要経済安保情報である情報を記録する行政文書を除く。)をいう。

この条文の基本情報

定義とは何ですか?

定義定義とは、国家公安委員会行政文書管理規則第2条に定められた規定で、「この規則において「行政文書」とは、法第二条第四項に規定する行政文書のうち、公安委員会の委員長及び委員(専門の事項を調査審議させ、又は意見を提出させるため公安委員…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国家公安委員会行政文書管理規則第2条(定義)は、日本の国家公安委員会行政文書管理規則に含まれる条文です。
  2. 国家公安委員会行政文書管理規則第2条の条文原文は「この規則において「行政文書」とは、法第二条第四項に規定する行政文書のうち、公安委員会の委員長及び委員(専門の事項を調査審議させ、又は意見を提出させるため公安委員…」で始まります。
  3. 国家公安委員会行政文書管理規則の公布日は平成23年4月1日です。
  4. 国家公安委員会行政文書管理規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 国家公安委員会行政文書管理規則第2条の前の条は国家公安委員会行政文書管理規則第1条です。
  6. 国家公安委員会行政文書管理規則第2条の次の条は国家公安委員会行政文書管理規則第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国家公安委員会行政文書管理規則(平成二十三年国家公安委員会規則第八号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423M60400000008
  • 本サイト収録国家公安委員会行政文書管理規則(平成二十三年国家公安委員会規則第八号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/423M60400000008/2

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

国家公安委員会行政文書管理規則の全文を見る

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›