国家公安委員会行政文書管理規則 第3条(公安委員会の保有する行政文書)
- 公安委員会が保有する行政文書は、次のとおりとする。
- 一公安委員会の会議録(公安委員会の会議に提出された行政文書であって、公安委員会が会議録と併せて保有することが必要と認めたものを含む。)
- 二警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第十二条の二に規定する事務に関する行政文書
- 三公安委員会の運営に関する定めその他公安委員会の委員長又は委員の作成に係る公安委員会の意思決定に関する行政文書(前号に掲げるものを除く。)
- 四警察法第七十九条第二項の規定による苦情の申出及びその対応に関する行政文書
- 五公安委員会又は公安委員会の委員長若しくは委員宛ての意見、要望等及びその対応に関する行政文書(前号に掲げるものを除く。)
- 六行政文書ファイル管理簿及び移管・廃棄簿
- 七その他公安委員会が自ら保有することが必要と認めた行政文書
この条文の基本情報
公安委員会の保有する行政文書とは何ですか?
定義公安委員会の保有する行政文書とは、国家公安委員会行政文書管理規則第3条に定められた規定で、「公安委員会が保有する行政文書は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国家公安委員会行政文書管理規則第3条(公安委員会の保有する行政文書)は、日本の国家公安委員会行政文書管理規則に含まれる条文です。
- 国家公安委員会行政文書管理規則第3条の条文原文は「公安委員会が保有する行政文書は、次のとおりとする。」で始まります。
- 国家公安委員会行政文書管理規則の公布日は平成23年4月1日です。
- 国家公安委員会行政文書管理規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 国家公安委員会行政文書管理規則第3条の前の条は国家公安委員会行政文書管理規則第2条です。
- 国家公安委員会行政文書管理規則第3条の次の条は国家公安委員会行政文書管理規則第4条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
国家公安委員会行政文書管理規則(平成二十三年国家公安委員会規則第八号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423M60400000008 - 本サイト収録
国家公安委員会行政文書管理規則(平成二十三年国家公安委員会規則第八号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/423M60400000008/3
国家公安委員会行政文書管理規則の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。