国家公安委員会行政文書管理規則 第4条(総括文書管理者)
- 公安委員会に、総括文書管理者一人を置き、会務官をもって充てる。
- 2.総括文書管理者は、次に掲げる事務を行う。
- 一行政文書の管理に関する規程類の整備に関すること。
- 二標準文書保存期間基準(以下「保存期間表」という。)、行政文書ファイル管理簿及び移管・廃棄簿の整備に関すること。
- 三行政文書の管理に関する内閣府との調整に関すること。
- 四行政文書の管理に関する研修の実施に関すること。
- 五行政文書の管理に関し、組織の新設、改正及び廃止に伴う必要な措置に関すること。
- 六その他行政文書の管理に関する事務の総括及び必要な改善措置の実施に関すること。
この条文の基本情報
総括文書管理者とは何ですか?
定義総括文書管理者とは、国家公安委員会行政文書管理規則第4条に定められた規定で、「公安委員会に、総括文書管理者一人を置き、会務官をもって充てる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国家公安委員会行政文書管理規則第4条(総括文書管理者)は、日本の国家公安委員会行政文書管理規則に含まれる条文です。
- 国家公安委員会行政文書管理規則第4条の条文原文は「公安委員会に、総括文書管理者一人を置き、会務官をもって充てる。」で始まります。
- 国家公安委員会行政文書管理規則の公布日は平成23年4月1日です。
- 国家公安委員会行政文書管理規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 国家公安委員会行政文書管理規則第4条の前の条は国家公安委員会行政文書管理規則第3条です。
- 国家公安委員会行政文書管理規則第4条の次の条は国家公安委員会行政文書管理規則第5条です。
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- 正式書式
国家公安委員会行政文書管理規則(平成二十三年国家公安委員会規則第八号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423M60400000008 - 本サイト収録
国家公安委員会行政文書管理規則(平成二十三年国家公安委員会規則第八号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/423M60400000008/4
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