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国家公安委員会行政文書管理規則 第5条(文書管理者)

  1. 公安委員会に、文書管理者を置き、総括文書管理者が指名する者をもって充てる。
  2. 2.文書管理者は、次に掲げる事務を行う。
  3. 一行政文書の保存に関すること。
  4. 二保存期間が満了したときの措置の設定に関すること。
  5. 三行政文書ファイル管理簿の作成に関すること。
  6. 四保存期間の延長、独立行政法人国立公文書館(以下「国立公文書館」という。)への移管又は廃棄の措置の実施に関すること。
  7. 五行政文書の管理状況の点検に関すること。
  8. 六行政文書の管理に関する職員の指導及び助言に関すること。

この条文の基本情報

文書管理者とは何ですか?

定義文書管理者とは、国家公安委員会行政文書管理規則第5条に定められた規定で、「公安委員会に、文書管理者を置き、総括文書管理者が指名する者をもって充てる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国家公安委員会行政文書管理規則第5条(文書管理者)は、日本の国家公安委員会行政文書管理規則に含まれる条文です。
  2. 国家公安委員会行政文書管理規則第5条の条文原文は「公安委員会に、文書管理者を置き、総括文書管理者が指名する者をもって充てる。」で始まります。
  3. 国家公安委員会行政文書管理規則の公布日は平成23年4月1日です。
  4. 国家公安委員会行政文書管理規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 国家公安委員会行政文書管理規則第5条の前の条は国家公安委員会行政文書管理規則第4条です。
  6. 国家公安委員会行政文書管理規則第5条の次の条は国家公安委員会行政文書管理規則第5条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国家公安委員会行政文書管理規則(平成二十三年国家公安委員会規則第八号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423M60400000008
  • 本サイト収録国家公安委員会行政文書管理規則(平成二十三年国家公安委員会規則第八号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/423M60400000008/5

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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