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国家公安委員会行政文書管理規則 第23条(秘密文書管理担当者)

  1. 公安委員会に、秘密文書管理担当者を置き、秘密文書管理責任者が指名する者をもって充てる。
  2. 2.秘密文書管理担当者は、秘密文書管理責任者の命を受け、秘密文書管理責任者の管理する秘密文書についてこの規則の定めるところによる管理が確保されるため必要な事務を行う。

この条文の基本情報

秘密文書管理担当者とは何ですか?

定義秘密文書管理担当者とは、国家公安委員会行政文書管理規則第23条に定められた規定で、「公安委員会に、秘密文書管理担当者を置き、秘密文書管理責任者が指名する者をもって充てる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国家公安委員会行政文書管理規則第23条(秘密文書管理担当者)は、日本の国家公安委員会行政文書管理規則に含まれる条文です。
  2. 国家公安委員会行政文書管理規則第23条の条文原文は「公安委員会に、秘密文書管理担当者を置き、秘密文書管理責任者が指名する者をもって充てる。」で始まります。
  3. 国家公安委員会行政文書管理規則の公布日は平成23年4月1日です。
  4. 国家公安委員会行政文書管理規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 国家公安委員会行政文書管理規則第23条の前の条は国家公安委員会行政文書管理規則第22条です。
  6. 国家公安委員会行政文書管理規則第23条の次の条は国家公安委員会行政文書管理規則第24条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国家公安委員会行政文書管理規則(平成二十三年国家公安委員会規則第八号)第23条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423M60400000008
  • 本サイト収録国家公安委員会行政文書管理規則(平成二十三年国家公安委員会規則第八号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/423M60400000008/23

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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