国家公安委員会行政文書管理規則 第24条(秘密文書の区分)
- 秘密文書の種類は、次の各号に掲げる秘密の程度に応じ、極秘文書及び秘文書とする。
- 一極秘文書秘密保全の必要が高く、その漏えいが国の安全、利益に損害を与えるおそれのある情報を含む行政文書
- 二秘文書極秘文書に次ぐ程度の秘密であって、関係者以外には知らせてはならない情報を含む極秘文書以外の行政文書
この条文の基本情報
秘密文書の区分とは何ですか?
定義秘密文書の区分とは、国家公安委員会行政文書管理規則第24条に定められた規定で、「秘密文書の種類は、次の各号に掲げる秘密の程度に応じ、極秘文書及び秘文書とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国家公安委員会行政文書管理規則第24条(秘密文書の区分)は、日本の国家公安委員会行政文書管理規則に含まれる条文です。
- 国家公安委員会行政文書管理規則第24条の条文原文は「秘密文書の種類は、次の各号に掲げる秘密の程度に応じ、極秘文書及び秘文書とする。」で始まります。
- 国家公安委員会行政文書管理規則の公布日は平成23年4月1日です。
- 国家公安委員会行政文書管理規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 国家公安委員会行政文書管理規則第24条の前の条は国家公安委員会行政文書管理規則第23条です。
- 国家公安委員会行政文書管理規則第24条の次の条は国家公安委員会行政文書管理規則第25条です。
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- 正式書式
国家公安委員会行政文書管理規則(平成二十三年国家公安委員会規則第八号)第24条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423M60400000008 - 本サイト収録
国家公安委員会行政文書管理規則(平成二十三年国家公安委員会規則第八号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/423M60400000008/24
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