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人事院規則八―一八(採用試験) 第2条(採用試験の目的)

採用試験は、受験者が、当該採用試験に係る官職の属する職制上の段階の標準的な官職に係る法第三十四条第一項第五号に規定する標準職務遂行能力及び当該採用試験に係る官職についての適性(第六条第一項において「能力及び適性」という。)を有するかどうかを相対的に判定することを目的とする。

この条文の基本情報

採用試験の目的とは何ですか?

定義採用試験の目的とは、人事院規則八―一八(採用試験)第2条に定められた規定で、「採用試験は、受験者が、当該採用試験に係る官職の属する職制上の段階の標準的な官職に係る法第三十四条第一項第五号に規定する標準職務遂行能力及び当該採用試験に係る官職…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 人事院規則八―一八(採用試験)第2条(採用試験の目的)は、日本の人事院規則八―一八(採用試験)に含まれる条文です。
  2. 人事院規則八―一八(採用試験)第2条の条文原文は「採用試験は、受験者が、当該採用試験に係る官職の属する職制上の段階の標準的な官職に係る法第三十四条第一項第五号に規定する標準職務遂行能力及び当該採用試験に係る官職…」で始まります。
  3. 人事院規則八―一八(採用試験)の公布日は平成23年4月14日です。
  4. 人事院規則八―一八(採用試験)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 人事院規則八―一八(採用試験)第2条の前の条は人事院規則八―一八(採用試験)第1条です。
  6. 人事院規則八―一八(採用試験)第2条の次の条は人事院規則八―一八(採用試験)第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式人事院規則八―一八(採用試験)(平成二十三年人事院規則八―一八―二三)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423RJNJ08018023
  • 本サイト収録人事院規則八―一八(採用試験)(平成二十三年人事院規則八―一八―二三)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423RJNJ08018023/2

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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