人事院規則八―一八(採用試験) 第3条(採用試験の種類ごとの名称)
- 総合職試験(法第四十五条の二第二項第一号に規定する総合職試験をいう。以下同じ。)である採用試験の種類(同項に規定する採用試験の種類をいう。以下同じ。)ごとの名称は、次の各号に掲げる当該採用試験の種類に応じ、それぞれ当該各号に定める名称とする。
- 一採用試験の対象官職及び種類並びに採用試験により確保すべき人材に関する政令(平成二十六年政令第百九十二号。以下「対象官職等政令」という。)第二条第一項第一号に規定する者に対して行う採用試験1国家公務員採用総合職試験(院卒者試験)2
- 二対象官職等政令第二条第一項第二号に規定する者に対して行う採用試験1国家公務員採用総合職試験(大卒程度試験)2
- 2.一般職試験(法第四十五条の二第二項第二号に規定する一般職試験をいう。以下同じ。)である採用試験の種類ごとの名称は、次の各号に掲げる当該採用試験の種類に応じ、それぞれ当該各号に定める名称とする。
- 一対象官職等政令第二条第二項第一号に規定する者に対して行う採用試験1国家公務員採用一般職試験(大卒程度試験)2
- 二対象官職等政令第二条第二項第二号に規定する者に対して行う採用試験1国家公務員採用一般職試験(高卒程度試験)2
- 3.専門職試験(法第四十五条の二第二項第三号に規定する専門職試験をいう。以下同じ。)である採用試験の種類ごとの名称は、次の各号に掲げる当該採用試験の種類に応じ、それぞれ当該各号に定める名称とする。
- 一対象官職等政令第一条第二項第一号に規定する官職を対象とし、対象官職等政令第二条第三項第一号イに規定する者に対して行う採用試験1皇宮護衛官採用試験(大卒程度試験)2
- 二対象官職等政令第一条第二項第一号に規定する官職を対象とし、対象官職等政令第二条第三項第一号ロに規定する者に対して行う採用試験1皇宮護衛官採用試験(高卒程度試験)2
- 4.2_2 対象官職等政令第一条第二項第二号に規定する官職を対象とし、対象官職等政令第二条第三項第一号イに規定する者に対して行う採用試験1刑務官採用試験(大卒程度試験)2
- 三対象官職等政令第一条第二項第二号に規定する官職を対象とし、対象官職等政令第二条第三項第一号ロに規定する者に対して行う採用試験1刑務官採用試験(高卒程度試験)2
- 四対象官職等政令第一条第二項第三号に規定する官職を対象とし、対象官職等政令第二条第三項第二号に規定する者に対して行う採用試験1法務省専門職員(人間科学)採用試験2
- 五対象官職等政令第一条第二項第四号に規定する官職を対象とし、対象官職等政令第二条第三項第三号に規定する者に対して行う採用試験1入国警備官採用試験2
- 六対象官職等政令第一条第二項第五号に規定する官職を対象とし、対象官職等政令第二条第三項第二号に規定する者に対して行う採用試験1外務省専門職員採用試験2
- 七対象官職等政令第一条第二項第六号に規定する官職を対象とし、対象官職等政令第二条第三項第二号に規定する者に対して行う採用試験1財務専門官採用試験2
- 八対象官職等政令第一条第二項第七号に規定する官職を対象とし、対象官職等政令第二条第三項第一号イに規定する者に対して行う採用試験1国税専門官採用試験2
- 九対象官職等政令第一条第二項第七号に規定する官職を対象とし、対象官職等政令第二条第三項第一号ロに規定する者に対して行う採用試験1税務職員採用試験2
- 十対象官職等政令第一条第二項第八号に規定する官職を対象とし、対象官職等政令第二条第三項第二号に規定する者に対して行う採用試験1食品衛生監視員採用試験2
- 十一対象官職等政令第一条第二項第九号に規定する官職を対象とし、対象官職等政令第二条第三項第二号に規定する者に対して行う採用試験1労働基準監督官採用試験2
- 十二対象官職等政令第一条第二項第十号に規定する官職を対象とし、対象官職等政令第二条第三項第二号に規定する者に対して行う採用試験1航空管制官採用試験2
- 十三対象官職等政令第一条第二項第十一号に規定する官職を対象とし、対象官職等政令第二条第三項第三号に規定する者に対して行う採用試験1航空保安大学校学生採用試験2
- 十四対象官職等政令第一条第二項第十二号に規定する官職を対象とし、対象官職等政令第二条第三項第三号に規定する者に対して行う採用試験1気象大学校学生採用試験2
- 十五対象官職等政令第一条第二項第十三号に規定する官職を対象とし、対象官職等政令第二条第三項第一号イに規定する者に対して行う採用試験1海上保安官採用試験2
- 十六対象官職等政令第一条第二項第十四号に規定する官職を対象とし、対象官職等政令第二条第三項第一号ロに規定する者に対して行う採用試験1海上保安大学校学生採用試験2
- 十七対象官職等政令第一条第二項第十五号に規定する官職を対象とし、対象官職等政令第二条第三項第一号ロに規定する者に対して行う採用試験1海上保安学校学生採用試験2
- 5.経験者採用試験(法第四十五条の二第二項第四号に規定する経験者採用試験をいう。以下同じ。)である採用試験の種類ごとの名称は、人事院が定める名称とする。
この条文の基本情報
採用試験の種類ごとの名称とは何ですか?
定義採用試験の種類ごとの名称とは、人事院規則八―一八(採用試験)第3条に定められた規定で、「総合職試験(法第四十五条の二第二項第一号に規定する総合職試験をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 人事院規則八―一八(採用試験)第3条(採用試験の種類ごとの名称)は、日本の人事院規則八―一八(採用試験)に含まれる条文です。
- 人事院規則八―一八(採用試験)第3条の条文原文は「総合職試験(法第四十五条の二第二項第一号に規定する総合職試験をいう。」で始まります。
- 人事院規則八―一八(採用試験)の公布日は平成23年4月14日です。
- 人事院規則八―一八(採用試験)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 人事院規則八―一八(採用試験)第3条の前の条は人事院規則八―一八(採用試験)第2条です。
- 人事院規則八―一八(採用試験)第3条の次の条は人事院規則八―一八(採用試験)第4条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
人事院規則八―一八(採用試験)(平成二十三年人事院規則八―一八―二三)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423RJNJ08018023 - 本サイト収録
人事院規則八―一八(採用試験)(平成二十三年人事院規則八―一八―二三)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423RJNJ08018023/3
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。