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人事院規則八―一八(採用試験) 第4条(採用試験の区分)

  1. 前条第一項及び第二項並びに第三項第二号から第五号まで、第八号、第十一号、第十三号及び第十七号に掲げる採用試験は、別表第一の区分試験欄に掲げる採用試験に区分する。
  2. 2.前項に掲げる採用試験のほか、経験者採用試験である採用試験は、人事院の定める採用試験に区分することができる。
  3. 3.前二項の規定により区分された採用試験(以下「区分試験」という。)の対象となる官職は、第一項に定める場合にあっては別表第一の区分試験の対象となる官職欄に掲げる官職とし、前項に定める場合にあっては人事院が定める官職とする。

この条文の基本情報

採用試験の区分とは何ですか?

定義採用試験の区分とは、人事院規則八―一八(採用試験)第4条に定められた規定で、「前条第一項及び第二項並びに第三項第二号から第五号まで、第八号、第十一号、第十三号及び第十七号に掲げる採用試験は、別表第一の区分試験欄に掲げる採用試験に区分する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 人事院規則八―一八(採用試験)第4条(採用試験の区分)は、日本の人事院規則八―一八(採用試験)に含まれる条文です。
  2. 人事院規則八―一八(採用試験)第4条の条文原文は「前条第一項及び第二項並びに第三項第二号から第五号まで、第八号、第十一号、第十三号及び第十七号に掲げる採用試験は、別表第一の区分試験欄に掲げる採用試験に区分する。」で始まります。
  3. 人事院規則八―一八(採用試験)の公布日は平成23年4月14日です。
  4. 人事院規則八―一八(採用試験)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 人事院規則八―一八(採用試験)第4条の前の条は人事院規則八―一八(採用試験)第3条です。
  6. 人事院規則八―一八(採用試験)第4条の次の条は人事院規則八―一八(採用試験)第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式人事院規則八―一八(採用試験)(平成二十三年人事院規則八―一八―二三)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423RJNJ08018023
  • 本サイト収録人事院規則八―一八(採用試験)(平成二十三年人事院規則八―一八―二三)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423RJNJ08018023/4

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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