人事院規則九―一二九(東日本大震災及び東日本大震災以外の特定大規模災害等並びに特定新型インフルエンザ等に対処するための人事院規則九―三〇(特殊勤務手当)の特例) 第1条(死体処理手当の特例)
- 職員(警察庁若しくは海上保安庁に所属する職員又は検察庁に所属する検察事務官を除く。第四条第一項において同じ。)が東日本大震災に対処するため死体を取り扱う作業等に従事したときは、死体処理手当を支給する。
- 2.前項の手当の額は、作業に従事した日一日につき、千円(人事院が定める場合にあっては、二千円)(心身に著しい負担を与えると人事院が認める作業に従事した場合にあっては、その百分の百に相当する額を加算した額)とする。
- 3.警察庁若しくは海上保安庁に所属する職員又は検察庁に所属する検察事務官が東日本大震災に対処するため業務を行う場合における規則九―三〇(特殊勤務手当)第十一条の適用については、同条第一項第一号中「死体の収容等」とあるのは「死体を取り扱う作業等(次号に掲げる作業を除く。)」と、同条第二項第一号中「千円」とあるのは「千円(人事院が定める場合にあっては、二千円)」と、同項第二号中「千六百円」とあるのは「千六百円(人事院が定める場合にあっては、三千二百円)」とする。
この条文の基本情報
死体処理手当の特例とは何ですか?
定義死体処理手当の特例とは、人事院規則九―一二九(東日本大震災及び東日本大震災以外の特定大規模災害等並びに特定新型インフルエンザ等に対処するための人事院規則九―三〇(特殊勤務手当)の特例)第1条に定められた規定で、「職員(警察庁若しくは海上保安庁に所属する職員又は検察庁に所属する検察事務官を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 人事院規則九―一二九(東日本大震災及び東日本大震災以外の特定大規模災害等並びに特定新型インフルエンザ等に対処するための人事院規則九―三〇(特殊勤務手当)の特例)第1条(死体処理手当の特例)は、日本の人事院規則九―一二九(東日本大震災及び東日本大震災以外の特定大規模災害等並びに特定新型インフルエンザ等に対処するための人事院規則九―三〇(特殊勤務手当)の特例)に含まれる条文です。
- 人事院規則九―一二九(東日本大震災及び東日本大震災以外の特定大規模災害等並びに特定新型インフルエンザ等に対処するための人事院規則九―三〇(特殊勤務手当)の特例)第1条の条文原文は「職員(警察庁若しくは海上保安庁に所属する職員又は検察庁に所属する検察事務官を除く。」で始まります。
- 人事院規則九―一二九(東日本大震災及び東日本大震災以外の特定大規模災害等並びに特定新型インフルエンザ等に対処するための人事院規則九―三〇(特殊勤務手当)の特例)第1条は第一章 東日本大震災に対処するための人事院規則九―三〇の特例に置かれています。
- 人事院規則九―一二九(東日本大震災及び東日本大震災以外の特定大規模災害等並びに特定新型インフルエンザ等に対処するための人事院規則九―三〇(特殊勤務手当)の特例)の公布日は平成23年6月29日です。
- 人事院規則九―一二九(東日本大震災及び東日本大震災以外の特定大規模災害等並びに特定新型インフルエンザ等に対処するための人事院規則九―三〇(特殊勤務手当)の特例)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 人事院規則九―一二九(東日本大震災及び東日本大震災以外の特定大規模災害等並びに特定新型インフルエンザ等に対処するための人事院規則九―三〇(特殊勤務手当)の特例)第1条の次の条は人事院規則九―一二九(東日本大震災及び東日本大震災以外の特定大規模災害等並びに特定新型インフルエンザ等に対処するための人事院規則九―三〇(特殊勤務手当)の特例)第2条です。
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- 正式書式
人事院規則九―一二九(東日本大震災及び東日本大震災以外の特定大規模災害等並びに特定新型インフルエンザ等に対処するための人事院規則九―三〇(特殊勤務手当)の特例)(平成二十三年人事院規則九―一二九)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423RJNJ09129000 - 本サイト収録
人事院規則九―一二九(東日本大震災及び東日本大震災以外の特定大規模災害等並びに特定新型インフルエンザ等に対処するための人事院規則九―三〇(特殊勤務手当)の特例)(平成二十三年人事院規則九―一二九)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423RJNJ09129000/1